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平成二十二年二月二十四日提出
質問第一六九号

平成二十二年度における子ども手当の支給に際しての市町村に与える影響に関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




平成二十二年度における子ども手当の支給に際しての市町村に与える影響に関する質問主意書


 平成二十二年度に新たに導入される子ども手当については、二十二年度限りの特別措置が予定されており、市町村は財政面及び事務遂行面で影響を受けることとなる。新制度導入の影響を最小限のものとし、二十三年度以降の取り扱いについても地方の意見を十分に反映させることが必要と考える。ついては、政府の考え方及び今後の方針について以下二項目にわたり質問する。

一 児童手当との関係及び二十三年度以降の取り扱い
 1 二十二年度は、子ども手当の額のうち、児童手当の額に相当する部分は児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)により支給する児童手当であるとの認識に立つとのことであり、加えて児童手当の所得制限が外されている。このことは、福祉施策の一環であった児童手当と次世代育成施策として新たに導入される子ども手当との違いについての従来の政府見解とは合致しないのではないかと思料するが、いかがか。
 2 二十二年度は、市町村は従前の所得制限下の児童手当に係る負担額を負担することとされ、子ども手当に要する額との差額は、国が「児童手当及び子ども手当特例交付金」により措置することとされている。しかし、児童手当の所得制限を外すと、本特例交付金の市町村単位の金額は実態に即しては算定できないことになると考える。政府においてどのように対応されるのか。
 3 市町村の負担は、厳密には従前と同じということにはならないが、政府の方針と矛盾しないか。
 4 二十二年度は暫定的な措置であり、二十三年度以降は地方の意見に沿って市町村の負担をなくすことが、元来の政府の方針であったのではないかと思うが、今後の検討方針はいかがか。
二 市町村の事務遂行に対する配慮
 1 二十二年度は四月以降、市町村において受給資格者の認定を行い、六月に第一回の支給を実施することとなるが、年度当初ということもあり、窓口事務の負担が懸念される。政府として、市町村の円滑な事務遂行にどのように配慮しているのか。
 2 先に質問主意書(第百七十三回国会質問第七九号)にて述べたように、本件は厚生労働省と総務省の密接な連携が不可欠と考えるが、どのように対応されているのかうかがう。

 右質問する。



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