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平成二十二年三月四日提出
質問第二〇五号

日本銀行の独立性に関する質問主意書

提出者  馳  浩




日本銀行の独立性に関する質問主意書


 一九九八年四月に日本銀行法が改正されて、日本銀行の独立性が法制度として明確化された。
 確かに、歴史的に政府が金融政策に介入するとインフレ的な経済運営を求める圧力をかけやすく、国民生活に重大な悪影響を与える例が多くみられる。しかし、現在のわが国はデフレ状況にあり、国民生活に与える悪影響の大きさはインフレ状況下にも比肩すべきものである。
 このように現在のわが国がデフレ状況にあるのは、日本銀行法の改正において、中央銀行の独立性について概念の整理が不十分であったからではないか。
 そこで、次の事項について質問する。

一 日本銀行の独立性の根拠条文について、政府の見解を問う。
二 日本銀行の独立性を確保した趣旨について、政府の見解を問う。
三 日本銀行の独立性が、政府の介入によるインフレ的経済運営を排除することであるとするならば、日本銀行の独立性とはあくまで手段・方法論であると考えるが、政府の見解を問う。
四 日本銀行の金融政策の最も重要な目的は「物価の安定を図ること」(日本銀行法第二条)である。現在のわが国で「物価の安定」が達成されているか、政府の見解を問う。
五 もし、「物価の安定」が達成されていないとするならば、日本銀行の独立性という方法論に問題があるのではないか、政府の見解を問う。
六 「物価の安定」とは経験則上、消費者物価指数の一〜三%の上昇が最も妥当である。日本銀行の金融政策の最も重要な目的が「物価の安定を図ること」であるならば、この数値を日本銀行法に明記すべきではないか、政府の見解を問う。
七 もし、この数値を明記するならば、日本銀行の金融政策は政府からも日本銀行政策委員会からも独立して、消費者物価指数の一〜三%の上昇の達成を目指すことに一義的に決まることとなる。このことこそ、日本銀行の独立性と呼ぶべきことではないか、政府の見解を問う。

 右質問する。



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