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平成二十二年三月十五日提出
質問第二五八号

検察庁による刑事事件の捜査に係る秘密保持の実態等についての法務大臣の説明等に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察庁による刑事事件の捜査に係る秘密保持の実態等についての法務大臣の説明等に関する第三回質問主意書


 検察庁による情報のリーク(以下、「リーク」という。)に関し、例えば検察としていつ誰に聴取を要請する方針でいるか、また聴取に応じた人物がどの様なことを述べたか、他には、逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述をしているか、またその供述の結果、何らかの新たな容疑が見つかったか、更には別の人物が容疑者として浮上したか、ある人物に対して任意の事情聴取が行われる予定であるか等、ある刑事事件の捜査がどの様に推移しているかに関する情報を検察庁が新聞社等の各報道機関(以下、「マスコミ」という。)に流すことと定義する。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第一九二号)、「前々回答弁書」(内閣衆質一七四第一二七号)を踏まえ、再度質問する。

一 鳩山由紀夫内閣として「リーク」はないと考える根拠は何かとこれまで累次に渡り問うているが、「前々回答弁書」では「法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官は、御指摘の『政府答弁書二』(平成二十二年二月五日内閣衆質一七四第五〇号)及び『政府答弁書三』(平成二十二年一月二十六日内閣衆質一七四第三号)を作成した際、検察当局から直接話を聞くのではなく、その作成に必要なすべての情報を、法務省刑事局から提出させている。」と、検察庁内の関係部局、特に東京地方検察庁特別捜査部、大阪地方検察庁特別捜査部に対しては直接話を聞いていないことが明らかにされている。前回質問主意書で、当方はまさに右二つの特捜部における「リーク」の実態を問うているのに、千葉景子法務大臣はじめ法務省政務三役として、なぜ当事者である東京地検特捜部、大阪地検特捜部に直接話を聞かないのかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官が、御指摘の『政府答弁書二』(平成二十二年二月五日内閣衆質一七四第五〇号)及び『政府答弁書三』(平成二十二年一月二十六日内閣衆質一七四第三号)を作成する際、法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)により検察に関することを所管する法務省刑事局から必要かつ十分な情報を提出させたためである。」との答弁がなされている。では法務省刑事局は、検察庁、特に東京地検特捜部、大阪地検特捜部の検察官が、実際に「マスコミ」とどの様に接しているか、ある刑事事件に関する情報をどの様に管理しているか等、両特捜部の捜査の実態を正確に把握しているのか。
二 「前々回答弁書」で「一般論として言えば、検察当局においては、事件報道の重要性を理解し、報道機関の報道の自由を十分尊重しながら、例えば、検察当局が特定の事件について関係箇所を捜索する予定であることを報道するなど、捜査・公判の遂行に支障を生じるおそれのある取材や報道等がなされた場合には、必要に応じて抗議するなど、適宜適切に対処している」との答弁がなされていることに関し、前回質問主意書で、右答弁には「検察当局が特定の事件について関係箇所を捜索する予定であることを報道する」とあるが、検察当局がある特定の事件について、いつ、どこの関係箇所を捜索する予定であるかという情報は、一般に検察当局しか知り得ないものではないのかと問うたが、「前回答弁書」では何ら明確な答弁がなされていない。検察当局がある特定の事件について、いつ、どこの関係箇所を捜索する予定であるかという情報は、検察当局のみが知り得るものであり、検察当局の他に知り得る者は誰もいないと承知するが、右の認識に間違いはないか。千葉大臣の確認を再度求める。
三 「前々回答弁書」に「必要に応じて抗議するなど、適宜適切に対処している」とあることにつき、前回質問主意書で、右の対応の中に例えば検察当局が「マスコミ」に対し、同当局の庁舎内に立ち入ることをはじめ、検察官に接触することを一切禁じる措置を講じるといった、つまり検察当局への出入りを禁止するという対応は含まれているかと問うたところ、「前回答弁書」では「捜査・公判の遂行に支障を生じるおそれのある取材や報道等がなされた場合には、必要に応じて適宜適切に対処しているものと承知しているが、その対処の中には、当該取材や報道等を行った報道機関の取材に対応しない場合もあるものと承知している。」との答弁がなされている。右答弁には「報道機関の取材に対応しない」とあるが、右には具体的にどの様な事例があるか。例えば検察当局の庁舎内に立ち入ることを禁じる、更には電話での問い合わせにも一切応じない等、具体的にどの様な方策をもって「報道機関の取材に対応しない」のか、幾つか具体例を挙げ、明確に説明されたい。
四 新聞報道によると、本年三月十三日、枝野幸男行政刷新大臣は神戸市内で講演した際、「検察の捜査手法には最近問題があると思っている。捜査のあり方はきちっと検証し、なおかつ捜査のあり方を規制する法をつくるのは国会なので、刑事訴訟法をはじめしっかりと間違いのない制度にしていかなきゃならない」と述べたとのことであるが、右の枝野大臣の発言は、具体的に検察当局によるどの様な捜査のあり方にどの様な問題があるという趣旨であるのか、詳細に説明されたい。
五 枝野大臣は、「リーク」につきどの様な見解を有しているのか説明されたい。

 右質問する。



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