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平成二十二年三月十七日提出
質問第二七六号

永住外国人への地方参政権付与に関する質問主意書

提出者  馳  浩




永住外国人への地方参政権付与に関する質問主意書


 政府・与党から、永住外国人への地方参政権を付与する法案が提出される予定との報道がなされている。このような法案推進の大きなきっかけとなったのが、最高裁判所の平成七年二月二十八日判決である。この判決では、その傍論において、立法で一定の永住外国人に地方参政権を付与することは憲法上禁止されていないと判示している。しかし同判決理由では、選挙権は権利の性質上日本国民のみを対象とし、外国人には及ばないと判示し、かつ、憲法第九十三条第二項の「住民」とは「日本国民」を意味するとしたうえで、同条は「外国人に対して、(略)選挙の権利を保障したものということはできない」と明言している。これを素直に理解すれば、同判決において、判決理由と傍論が論理矛盾していると判断してもおかしくないのではないか。内閣であれ、議員であれ、法律案を国会に提出する際、最高裁判所の合憲違憲に関する判断・見解は決定的に影響を及ぼすものである。
 以上を踏まえて、次の事項について質問する。

一 政府において、同判決はその判決理由と傍論において論理矛盾していると認識していないか。矛盾していると認識している場合、そう認識していない場合も含めて、その理由も併せてお聞きしたい。
二 最高裁判所は同判決のあと何度も、外国人の地方参政権について判示しているが、一度も正面から外国人の地方参政権を認めていないし、同じような傍論もつけていない。この事実を踏まえて、政府においては、永住外国人への地方参政権の付与について、現段階において最高裁判所がどのような態度をとっていると認識しているのか、そのお考えをお聞きしたい。

 右質問する。



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