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平成二十二年四月八日提出
質問第三六六号

検察庁による刑事事件の捜査情報の管理等に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察庁による刑事事件の捜査情報の管理等に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七四第三〇六号)及び「政府答弁書」(内閣衆質一七四第二五八号)を踏まえ、再質問する。

一 本年三月十三日、枝野幸男行政刷新担当大臣は神戸市内で講演した際、「検察の捜査手法には最近問題があると思っている。捜査のあり方はきちっと検証し、なおかつ捜査のあり方を規制する法をつくるのは国会なので、刑事訴訟法をはじめしっかりと間違いのない制度にしていかなきゃならない」との発言(以下、「枝野発言」という。)をしている。先の質問主意書で、右の「枝野発言」は、検察当局によるどの様な捜査のあり方に関し、どの様な問題があるという趣旨であるのか、具体的かつ詳細な説明を求めたところ、「政府答弁書」では「御指摘の発言については、政治家個人としての見解を述べたものであると承知しており、政府としてお答えする立場にない。」との答弁がなされている。前回質問主意書で、右答弁を起案・作成した者の官職氏名を問うたところ、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成二十二年三月二十三日内閣衆質一七四第二五八号)四については、枝野国務大臣が作成する際に参考となるよう、必要な情報を関係する部局から提出させた上で、枝野国務大臣がそれらを含む種々の情報を基に作成し、閣議において決定したところである。」との答弁がなされている。枝野大臣自身が講演で述べたことであるのに、それについて「政治家個人としての見解を述べたものであると承知しており、政府としてお答えする立場にない。」と逃げの答弁をする上で必要となる情報とは一体どの様なものか、また「関係する部局」とはどこか、それぞれ明らかにされたい。
二 「前回答弁書」では「質問主意書に対する答弁は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第二項の規定に基づき、内閣としてお答えするものである」とあるが、右については当方も既に承知している。枝野大臣は天皇陛下の認証を受けた認証官であり、鳩山由紀夫内閣を構成する閣僚の一人である。閣僚は、いわば二十四時間、常に閣僚という立場にあるのであり、例えある発言があくまで個人としての見解を述べたものであるとしても、公人として、その真意について説明する責務を常に負っているものと考える。また、仮に個人的な見解を述べたとしても、常に閣僚としての発言と受け止められることを認識すべきである。右につき、枝野大臣はどの様な認識を有しているか。
三 「前回答弁書」においても、「枝野発言」に関して「政治家個人としての見解を述べたものであると承知しており、政府としてお答えする立場にない。」との答弁がなされている。枝野大臣として、「枝野発言」の中で触れている、最近の検察による捜査手法の問題点について、今後もあくまで個人的認識として留めるのみで、具体的にどの様な問題があるのかを明らかにし、またその問題の解決に向け、閣僚として具体的に行動する考えはないのか。枝野大臣の答弁を求める。

 右質問する。



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