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平成二十二年四月二十一日提出
質問第四一三号

検察官による取調べの実態及びそれに対する法務省政務三役の認識等に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察官による取調べの実態及びそれに対する法務省政務三役の認識等に関する第三回質問主意書


 先の質問主意書で、取調べ中に被疑者に対して殴る、蹴る、被疑者を壁に押しつけ、身動きをとれなくするといった暴行を働き、または机を叩く、大きな声を出し暴言を吐くといった威嚇をし、それが表沙汰になり罷免された、若しくは自ら職を辞した検察官は過去にいるかと問うたところ、過去の答弁書(内閣衆質一七四第一七一号)では、過去に四名の検察官が、取調べの相手方に次の内容の暴行を加える等の行為を働き、懲戒処分又は法務省の内規に基づく処分を受けていることが明らかにされている。
 @ 平成五年十月、取調べの相手方二名にそれぞれ足蹴りするなどの暴行を加え、傷害を負わせる。同年十一月に免職処分を受ける。退職金の支払いはなし。
 A 平成二年七月、取調べの相手方の顔を突き上げる暴行を加え、傷害を負わせる。平成六年六月に停職三カ月の処分を受け、その後退職する。退職金の支払いはあり。
 B 平成六年三月、取調べの相手方の面前にあった机を持ち上げて床に落とし、同机の下端を同人に接触させ、傷害を負わせる。同年十月に停職三カ月の処分を受け、その後退職する。退職金の支払いはあり。
 C 平成十三年三月、取調べの相手方に威迫的で不適切な発言を行う。平成十七年十二月に法務省内規に基づく厳重注意処分を受け、その後退職する。退職金の支払いはあり。
 右と「前々回答弁書」(内閣衆質一七四第三二八号)及び「前回答弁書」(内閣衆質一七四第三七八号)を踏まえ、再度質問する。

一 @からCの検察官の暴行または暴言に関し、「前々回答弁書」で「御指摘の取調べの相手方に暴行を加えた検察官三名に対しては、必要な調査を行った上で、いずれも平成五年又は平成六年に懲戒処分を行っており、御指摘の取調べの相手方に威迫的で不適切な発言を行った検察官に対しても、必要な調査を行った上で、平成十七年に法務省の内規に基づく処分を行っているところ、既に当該各調査及び処分後相当期間が経過していること、及び右の四名の検察官は当該各処分を受けて退職し、検察官の身分を離れており、このような個人のプライバシーにかかわる事柄でもあること等にかんがみ、改めて御指摘のような調査をする必要はないものと考えている。」と、「必要な調査」が行われているとの答弁がなされている。前回質問主意書で、右の「必要な調査」に関し、
 (1)行われた期間
 (2)行った者の官職氏名
 (3)対象となった者の官職氏名
 (4)具体的方法
 (5)記録文書の有無
の五点を問うたところ、「前回答弁書」では「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項各号に定められた懲戒事由に該当する場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選択するかについては、当該懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等のほか、当該職員の同行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、広範な事情を総合的に考慮して判断すべきものとされており、御指摘の各事案についても、懲戒処分又は法務省の内規に基づく処分が行われる前に、そのための必要な調査が行われた上で、それぞれ処分が行われたものと承知しているが、お尋ねについては、確認できる関係文書が保存されていないため、お答えすることは困難である。」との答弁がなされている。「必要な調査」の詳細を確認できる関係文書が保存されていないのはなぜか。
二 前回質問主意書で、@からCの検察官がそれぞれ違法行為を働いていた際、周囲に他の者はいたのか、いたのなら、それらの者はその際、または事後的にどの様な対応を取っていたのかと問うたところ、「前回答弁書」では何の答弁もなされていない。繰り返すが、関係文書が保存されていなくとも、当時の状況を知る現職の検察庁職員がいるのなら、その者に当時の状況を問い質せば良いのであるところ、右につき、当時の状況を知る現職の同庁職員に問い質し、また誰が誰に問い質したのか、それぞれの官職氏名を明らかにし、問い質した内容を文書として記録した上で、右の質問に答えることを再度求める。
三 @からCの検察官の他に、被疑者等に対する取調べ等に際して暴行または暴言等の違法行為を働き、処分された、または、処分すべく調査が行われている事例は、現時点であるか。

 右質問する。



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