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平成二十二年四月二十六日提出
質問第四二八号

検察庁による定例記者会見の開放に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察庁による定例記者会見の開放に関する質問主意書


 本年四月二十二日、最高検察庁は、検察庁が開く定例記者会見(以下、「会見」という。)に、司法クラブに所属している記者以外のフリーランスの記者の出席も認める様、全国の高等検察庁、地方検察庁に通知を出していると承知する。右を踏まえ、質問する。

一 当方が過去に提出した質問主意書に対する答弁書では、「会見」の一般開放について「法務省及び検察当局においては、それぞれの役割を踏まえつつ、報道機関に対し、適切な方法により対応すべきものと考えている。」(内閣衆質一七四第二号)、「司法記者クラブに所属している者以外による取材への対応については、特に定まった規定があるわけではなく、適宜適切に対応しているものと承知している。」(内閣衆質一七四第九七号)、「法務省においては、政権交代後、記者発表や記者会見における公表に当たり、より広範囲な報道関係者が出席できるよう措置をとっている。検察当局においては、記者発表や記者会見における公表に当たっては、刑事訴訟法第四十七条の趣旨を踏まえて、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉及びプライバシーへの影響並びに捜査・公判への影響の有無・程度等を考慮し、公表するか否か、公表するとしてどの程度の情報を公表するかを判断しているものと承知しており、このような検察当局による記者発表や記者会見に関しては、改善すべき点も含め、基本的に検察当局において継続的に検討し、適切に対処すべきものと考えている。」(内閣衆質一七四第一五一号)との答弁がなされていた。今回、最高検、ひいては法務省として、「会見」の一般開放を決定したのは、これまでどの様な検討が重ねられ、誰が最終的な決断を下したのか等、どの様な経緯を経たものであったのか説明されたい。
二 酒井邦彦最高検総務部長は、本年四月二十二日に記者会見し、「会見」を一般開放したことについて、「開かれた検察の実現のために独自の判断で実施を決めた」旨述べていると承知するが、確認を求める。
三 二の酒井部長の発言からは、今回「会見」の一般開放を決めたのはあくまで最高検の独自の判断であるとの印象を受けるが、「会見」の一般開放は、法務省、特に法務省政務三役の決断によるものではなく、最高検独自の判断により決められたものであるのか。
四 過去の質問主意書で、「会見」にテレビカメラを入れ、より透明性の高いものとすべきではないのかと累次に渡り問うてきたが、それに対する答弁は「検察の活動内容は、基本的には、公開の法廷における主張や立証を通じて公にされるべきものであるが、検察当局においては、公訴事実の概要等を国民に対して正しく説明するため、必要に応じて文書を配布するなどして適切な対処をしているところであり、記者会見に際してテレビカメラを入れなかったとしても、御指摘のような疑念を抱かせることになるものとは考えていない。」(内閣衆質一七四第九七号)という、消極的なものだった。今回の決定により、「会見」にテレビカメラが入ることは認められるのか。
五 四で挙げた答弁は、今回、「会見」の一般開放が決められたこととは全く異なるものであり、これら答弁がいかに官僚の考えを基に作られてきたかを示す最たる事例であると考えるが、法務省政務三役の見解如何。
六 四で挙げた答弁で示されている認識は、国民の目線に合った、正しい認識であったか。法務省政務三役の見解如何。

 右質問する。



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