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平成二十二年四月二十七日提出
質問第四三一号

外国人学校に関する再質問主意書

提出者  浅尾慶一郎




外国人学校に関する再質問主意書


 第百七十四回通常国会提出の第二百五十七号「外国人学校に関する質問主意書」の答弁に対して、再度質問する。

一 各種学校であって、主として我が国に居住する外国人を対象とする、いわゆる朝鮮学校やアメリカンスクール等の外国人学校が公費の助成を受ける場合には、当該外国人学校は、日本国憲法第八十九条に言う「公の支配」に属すると解釈されるのか。
二 一に言ういわゆる「外国人学校」が、外国政府から助成金等を受ける、あるいは学習指導要領について指導を受けるなど、支援を受けていても、なお、我が国の「公の支配」に属していると解釈するか。外国政府からの支援の程度にもよるが、それが外国政府からの強い影響力を受けていると認められる程度に至れば、当該外国人学校は、当該外国からの「支配」と我が国の「公の支配」という、いわば「二重の支配」を受けると考えられるが、このような場合でもなお、当該外国人学校に対する公費の助成が日本国憲法第八十九条に違反しないと解釈するならば、その理由を明確に説明願いたい。
三 仮に、「二重の支配」を受ける外国人学校が我が国の「公の支配」に属していないと解釈した場合、「高等学校等就学支援金」を当該外国人学校が受給権者に代わって受領することは、実質的には「公の支配」に属さない教育事業への公費の支出であるとも考えられるが、憲法上問題はないのか。
四 仮に、政府が「二重の支配」を受ける外国人学校が我が国の「公の支配」に属すると解釈した場合において、都道府県知事が、当該外国人学校は「公の支配」に属さないと解釈して、今回の高校無償化実施に関し当該外国人学校を対象外とした場合は、政府としてどう対応するのか。
五 個人立のいわゆる「外国人学校」で今回の高校無償化実施就学支援金の支給の対象となる学校数はどの位あるのか。また、個人立の日本人を対象とする各種専修学校で今回の高校無償化実施就学支援金の支給の対象となる学校数はどの位あるのか。

 右質問する。



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