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平成二十二年六月二日提出
質問第五三二号

米軍普天間飛行場及び嘉手納飛行場の運用時間に関する再質問主意書

提出者  照屋寛徳




米軍普天間飛行場及び嘉手納飛行場の運用時間に関する再質問主意書


 本年五月十三日、私が「米軍普天間飛行場及び嘉手納飛行場の運用時間に関する質問主意書」を提出したところ、同年五月二十一日、政府より答弁書を受領した。答弁書では、「Aeronautical Information Manual Japan」(以下、「AIM−J」という)における普天間飛行場及び嘉手納飛行場の運用時間等に関する記載事項について、「『AIM−J』に記載されている米軍施設の運用時間が、具体的に何を意味しており、また、いかなる情報に基づくものであるか等については承知していない」との回答がなされた。答弁書は、私の質問に対して明確に回答しておらず、その内容は承服し得るものではない。
 「AIM−J」は、国土交通省航空局と気象庁監修のもと社団法人・日本航空機操縦士協会(以下、協会という)から発行されている、いわば政府監修の出版物である。にもかかわらず、その記載事項の詳細を政府が「承知していない」ことは著しく問題である。協会の実態及び「AIM−J」の記載事項について政府として綿密な調査を行い、必要であれば米側に照会した上で答弁書を作成されるよう強く求め、以下、再質問主意書を提出する。

一 協会の設立年月日及び設立目的を明らかにされたい。
二 政府は、協会に対して補助金等を拠出しているのか。拠出しているのであれば、費目を明らかにした上で過去三年分の拠出額(年度毎)を明らかにされたい。
三 協会の役員構成(氏名、役職、前職)を明らかにされたい。役員の中に政府職員の経歴を有する者が居るならば、出身官庁を明らかにした上で年額報酬を示されたい。
四 「AIM−J」には、普天間飛行場や嘉手納飛行場など米軍施設の運用時間について記載されている。これら米軍飛行場の運用時間は、どのような手続きに沿って、日本側のどの部局に、いかなる頻度で報告されているのか。法的根拠と併せて示されたい。
五 普天間飛行場における「航空機騒音規制措置」(以下、騒音防止協定という)は、午後十時から午前六時までの米軍機の飛行を原則的に禁止している。にもかかわらず、現行の「AIM−J」における同飛行場の平日の運用時間が午後十一時までとなっている理由を明らかにされたい。
六 嘉手納飛行場における騒音防止協定も、午後十時から午前六時までの米軍機の飛行を原則的に禁止している。にもかかわらず、現行の「AIM−J」における同飛行場の運用時間が二十四時間(終日)となっている理由を明らかにされたい。
七 政府は、私の質問主意書(本年五月十三日提出)に対する答弁書において「嘉手納飛行場及び普天間飛行場に係るアメリカ合衆国の軍隊の運用については、日米地位協定及び上記の航空機騒音規制措置に基づき、適切に行われていると認識している」と回答している。一方で、普天間飛行場第三十六海兵航空群司令官のロバート・ブラソウ大佐は、本年三月五日のAP通信インタビューに対し、普天間飛行場について「日曜日は運用していないし午前七時から午後十一時までの飛行は許可されている」と述べ、現行の「AIM−J」に基づく運用を示唆している。
 普天間飛行場の運用時間について、日米間の認識に明らかな相違がみられるが、政府は米側に照会しているのか。その場合、米側からいかなる説明を受けているのか明らかにされたい。
八 普天間飛行場が平日午後十一時まで、嘉手納飛行場が二十四時間運用できることは日米合同委員会における合意事項なのか、それとも日米の別の協議機関での合意事項なのかを明らかにされたい。日米間で何らかの合意がなされている場合、当該合意と騒音防止協定のどちらが優先されるのか、政府の見解を示されたい。
九 前項八について日米間で何らの合意もなされていない場合、「AIM−J」に記載されている運用時間を騒音防止協定で規定するそれと同様に是正するよう国内関係機関に指導し、米側に対しても騒音防止協定に基づく運用を遵守するよう求めるべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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