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平成二十二年六月十四日提出
質問第五八九号

我が国の調査捕鯨活動に対するオーストラリア政府による国際司法裁判所への提訴に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




我が国の調査捕鯨活動に対するオーストラリア政府による国際司法裁判所への提訴に関する再質問主意書


 国際捕鯨取締条約により国際捕鯨委員会(IWC)加盟国に認められている権利に基づいて我が国が行っている調査捕鯨活動(以下、「調査捕鯨」という。)に対し、これまで米国の環境保護団体シー・シェパード等の反捕鯨団体等により、暴力的な妨害行為が行われてきた。また、かねてより「調査捕鯨」に批判的な見解を示してきたオーストラリア政府は、本年五月二十八日、国際司法裁判所(ICJ)に対し、「調査捕鯨」について提訴する方針を発表し、同月三十一日、提訴に踏み切った。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第五二二号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、外務省、特に在オーストラリア日本国大使館(以下、「大使館」という。)として、「調査捕鯨」に関して我が国をICJに提訴するとしたオーストラリア政府の方針をいつ頃から承知していたかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘のオーストラリア政府の方針に関する決定についての通報は、平成二十二年五月二十七日、在京オーストラリア国大使館から外務省に対して行われた。」との答弁がなされているが、当方が問うているのは、同国政府から我が国に通報がなされた日にちではない。右の通報以前に、政府、特に外務省及び「大使館」として、同国政府が「調査捕鯨」について我が国をICJに提訴するとの動きを察知し、情報収集をしていたのか、またそれについて外務本省に然るべき報告をしていたのか、詳細に説明されたい。
二 「前回答弁書」では、本年五月二十八日、オーストラリア政府が「調査捕鯨」に関して我が国をICJに提訴すると発表した後、外務省及び「大使館」が同国政府に対して行った働きかけについて、「御指摘の発表後、平成二十二年五月二十八日には、武正外務副大臣(当時)からクリーン・オーストラリア貿易大臣に対し、また、同月二十九日には、小島オーストラリア国駐箚特命全権大使からスミス・オーストラリア外務大臣に対し、国際捕鯨委員会において外交的解決に向けて関係国が真摯に努力している中でオーストラリア政府の決定は残念であること、我が国の調査捕鯨は国際捕鯨取締条約(昭和二十六年条約第二号)第八条に従って公海上で実施する合法的な活動であり、我が国としても、我が国の立場を踏まえしかるべく対応していくこと等を伝えたところである。」との説明がなされている。オーストラリア政府によるICJへの提訴がなされた今、政府、特に外務省としてどの様な対応を取っているのか説明されたい。
三 オーストラリアのギャレット環境大臣は、過去に「調査捕鯨」及び鯨肉を食べる我が国の習慣を「野蛮な行為」であると非難していると承知するが、その一方でギャレット大臣は、過去にオーストラリアの首都キャンベラで野生のカンガルー約四百頭を薬物注射で安楽死させ、駆除する計画を承認していると承知する。前回質問主意書で、我が国政府として、右の様なオーストラリアにおける行為は野蛮であると考えるかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の計画については、政府としてお答えすべき立場にはない。」との答弁がなされている。ある国における動植物についての政府の計画等は、基本的にその国の内政に関する事項であり、他国はその是非を問う立場にはなく、右の政府答弁は至極真っ当なものであると考える。同様に、オーストラリア政府にしても、我が国が国際捕鯨取締条約により国際捕鯨委員会(IWC)加盟国に認められている権利に基づいて「調査捕鯨」を行っていることについて、それを同国の文化的価値観等に基づき、野蛮だなどと非難する権利はなく、ましてやICJに提訴することは全くの見当外れである。政府、特に外務省として、右の観点に立った抗議をオーストラリア政府にしているか。

 右質問する。



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