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平成二十二年八月三日提出
質問第三六号

検察審査会の透明性確保等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察審査会の透明性確保等に関する質問主意書


 「政府答弁書一」(内閣衆質一七四第五一二号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一七四第四七六号)を踏まえ、質問する。

一 過去の質問主意書で、一般に、ある刑事事件について検察審査会で審査がなされる際、審査員に対して検察側が当該事件について説明をする場合、それが、公平、公正かつ客観的なものではなく、審査員を、ある結論を出させるべく意図的に誘導する様なものとなることはないかと問うたところ、「政府答弁書一」及び「政府答弁書二」では、「前回答弁書(平成二十二年五月二十五日内閣衆質一七四第四七六号)六についてで述べたとおり、お尋ねのように検察官が『審査員に対してある結論を出させるべく、意図的に誘導する』ようなことはないものと承知している。」、「前回答弁書(平成二十二年五月十一日内閣衆質一七四第四三五号)二についてで述べたとおり、検察官は、会議に出席した際には、不起訴処分の理由等を説明することが一般的であり、お尋ねのように『審査員を、ある結論を出させるべく意図的に誘導する』ようなことはないものと承知している。」との答弁がなされている。では検察官が、意図的であるかそうでないかは別として、ある事案に関し、なぜ不起訴処分という判断を下したのか、その理由を適切に説明せず、結果として審査員に疑念を抱かせ、「起訴相当」や「不起訴不当」という判断をするよう、促してしまうことはないのか。千葉景子法務大臣はじめ法務省政務三役の見解如何。
二 「政府答弁書一」では「法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官は、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第十六条第一項の規定により地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官が検察審査員及び補充員に対してする説明について指揮監督等の権限を有しておらず、その内容は把握していない。」と、法務省政務三役として、検察審査会において検察官がどの様な説明をするか、その内容を把握していないとの答弁がなされている。法務省政務三役が、検察官による説明の内容を把握していないということは、検察審査会に対する国民のチェック機能が働いていないことを示しているのではないか。法務省政務三役の見解如何。
三 過去の質問主意書で、法務省政務三役として、検察審査会での議論の公平性、公正性、そして客観性を向上させるために、検察審査会法を改正し、検察側からの説明も含め、検察審査会における審査を録音、録画する等の方法で可視化することを検討する考えはあるかと問うたところ、「政府答弁書二」では「検察審査会法は、検察審査会議における検察審査員の自由な審査活動を保障する必要性が高いことなどから、同法第二十六条において『検察審査会議は、これを公開しない。』と規定しているところ、御指摘のような方法で審査を公開することは、その趣旨を没却することとなるものと考えており、御指摘のような改正を行うことは考えていない。」との答弁がなされている。しかし、二で指摘した様に、検察審査会に対する国民、つまり外部からのチェック機能が働いていない中、罰則規定を設ける等の過度な措置を講ずることは避けるべきであるが、例えば検察審査会における審査を、せめて審査員の匿名性は担保する等、審査員の安全を確保した上で、可視化する等の方法により、審査会における議論、そして議決に至る過程の透明性の確保を図ることが、検察審査会への信頼向上、そして機能強化に繋がるのではないか。法務省政務三役の見解如何。

 右質問する。



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