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平成二十二年八月四日提出
質問第三九号

ハンセン病問題の解決の促進に関する質問主意書

提出者  坂本哲志




ハンセン病問題の解決の促進に関する質問主意書


 平成二十年六月十一日、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(以下、「基本法」という)が成立し、第十二条第一項で、「国は、入所者の生活環境が地域社会から孤立することのないようにする等入所者の良好な生活環境の確保を図るため、国立ハンセン病療養所の土地、建物、設備等を地方公共団体又は地域住民等の利用に供する等必要な措置を講ずることができる」と規定している。これは、療養所の敷地や設備等を自治体や民間が活用することによって、入所者の方々が地域住民との交流を深めるものとして、重要な条項と考える。
 これを踏まえて、次の事項について質問する。

一 「国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園」(熊本県合志市)の敷地内にある旧看護学校校舎を菊池恵楓園将来構想に基づいて保育所として利用する計画があるところ、熊本日日新聞の平成二十二年七月二十五日付記事で、「『保育所』計画足踏み」との見出しがあり、「園から指針案の相談を受けた厚労省は、利用者公募の方法や利用者選定の手続きについて『財務省との調整が必要』として回答を現在まで保留している」との記載があるが、このような記事があることにつき、長妻昭厚生労働大臣は確認しているか如何。
二 一の財務省との調整とはいかなることを示すのか、また、調整の現状、さらに今後の結論に至るまでのスケジュールはどのようになるのか、長妻大臣の見解如何。
三 菊池恵楓園将来構想に基づく保育所としての利用計画が基本法第十二条及び「入所者に対する医療の提供に支障がない限り、その土地、建物、設備等を地方公共団体又は地域住民等の利用に供することができる」と規定する厚生労働省設置法第十六条第八項の趣旨に反するものであるか否かについて、長妻大臣の見解如何。

 右質問する。



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