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平成二十二年八月四日提出
質問第四八号

社会保険医療担当者への個別指導に関する質問主意書

提出者  秋葉賢也




社会保険医療担当者への個別指導に関する質問主意書


 高齢化が急速に進展している中で、国民の生命また安心できる生活を守るため、良質な医療へのアクセスはその重要性が一層増してきている。我が国の保険医療は、患者負担を低く抑えることで、すべての人に必要な医療を提供する、世界に誇れる制度である。そして、すべての国民に第一義的に提供される医療であるからこそ、適切な医療水準や処置が不断に要求されるものであることから、保険医療担当者には必要に応じて指導が行われることとなっている。社会保険医療担当者指導大綱によれば、指導指針の項において、指導は「保険診療の取り扱い、診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを主眼とし、懇切丁寧に行う。なお、指導を行うに当たっては、医師会、歯科医師会及び薬剤師会、審査支払機関並びに保険者に協力を求め、円滑な実施に努める。」こととされている。先般、個別指導の方法などにつき変更点が示されたが、これについて以下の点をうかがいたい。

一 個別指導に呼ばれた理由は、都道府県の医師会の立会人にすら、個人情報保護という理由から教示されないことになっている。
 1 個別指導の対象となる医療担当者の選定基準は何か。前述の指導大綱によれば、「第四(1)都道府県個別指導」の項で基準が示されているが、@及びFでいう「都道府県個別指導が必要と認められた保健医療機関等」及び「その他特に都道府県個別指導が必要と認められる保険医療機関等」という基準は不明確であり、恣意的な選定の可能性が排除できない。明確な基準をお示し頂きたい。
 2 個別指導を行うにあたり、例えば、年間での目標実施件数などのノルマのようなものはあるのか。
 3 対象事業選定にかかる規定は不明確なものだと認識しているが、運用の段階で透明性をいかにして確保するつもりか。異議申し立ての機会や理由の開示を求める権利は、現実に十分担保されているのか。
 4 前述の指導指針からも明らかなとおり、指導は円滑、円満に行われることが望ましい。しかし指導の場面においては、指導の態様は個々の指導員の資質に大きく左右されるのが現実であり、必ずしも全国的に公平な指導が行われているとは言い難い。指導員に対する研修や、指導の態様についての事後的な検証及び配置転換など、指導員の資質向上のための仕組みは設けられているのか。
二 今回の変更に伴い、個別指導の実施時間は「指導の目的が果たせる時間とし原則として診療所は二時間」と定められている。しかし、本来の目的を鑑みると効果が出ればよいのであり、必ずしも画一的に所要時間を定める必要はないと考える。
 1 厚生労働省保険局医療課から中央社会保険医療協議会に対する報告の中では、「おおむね二時間とする。ただし二時間に拘泥するものではなく、十分な指導が可能なのであれば、都道府県の実態に合わせて増減することは差し支えない」との監査指導室の見解が示されている。この見解は、政府の見解として受け取って良いか。
 2 時間、内容の面を全体的に捉えた上で、個別指導が効率よく行われるための改善点をお示し頂きたい。

 右質問する。



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