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平成二十三年二月十四日提出
質問第六五号

公職選挙法に関する質問主意書

提出者  坂本哲志




公職選挙法に関する質問主意書


 公職選挙法(以下、「公選法」という)は、その第一条において、「日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする」と規定している。
 これを踏まえて、次の事項について質問する。

一 地方公共団体における選挙でのビラの頒布につき、平成十九年の公選法改正において、地方公共団体の長の選挙でこれを認め、地方公共団体の議会議員選挙(以下、「地方議会議員選挙」という)では対象外としたが、その後もローカル・マニフェスト推進地方議員連盟や一部の県議会や市議会、さらには全国都道府県議会議長会などから要望書や意見書が総務省に対し提出され、地方議会議員選挙においてもビラ(ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟では公選法上のビラを特にマニフェストビラと称している)の頒布を可能とするよう求める要望があるが、このような要望があることにつき、片山善博総務大臣は確認しているか如何。
二 一の地方議会議員選挙でのビラの頒布につき、現在公選法の改正を視野に入れた検討がなされているのか、片山総務大臣の見解如何。
三 昭和二十五年に制定された当時の公選法はインターネット上における選挙活動を想定していたものではないと考える。しかしながら、今日インターネットが情報伝達手段の一つであることは否定することはできず、選挙活動へのインターネット利用などについて、平成十年以降民主党から四回、自民党からは一回、公選法改正案が提出され、民主党案はいずれも審査未了、自民党案は継続審査となっている。前述の経緯を踏まえ、選挙活動へのインターネット利用につき、公選法改正も含めてどのように考えるか、片山総務大臣の見解如何。

 右質問する。



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