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平成二十三年二月十六日提出質問第七二号
北方領土のロシア不法支配に関する質問主意書
提出者 木村太郎
北方領土のロシア不法支配に関する質問主意書
昨年暮れ、北方領土周辺のロシアの排他的経済水域(EEZ)でスケトウダラ漁をしていた我が国の漁業会社四社が、ロシア側に資金を提供していたことがわかった。日本の漁船が不法支配するロシアのEEZで漁をする時、ロシアの国境警備局が乗り込み調査することにより事件が起こったが、本来、北方領土は我が国固有の領土であり、この周辺の海においては自由に漁をしていいはずである。しかし、実効支配を強めているロシアのEEZ扱いになっており漁獲量を決める際、交渉を余儀なくされている現状に、先のような事件が起こるものと推察される。
国家としてこの理不尽な状況を到底看過することはできず、領土問題を北方四島の帰属に関する問題と位置づけ、歴史的・法的事実を基盤とした明確な交渉指針を示した一九九三年の東京宣言に基づき、今一度国際的に法令整備を急ぐとともに海上警察権の強化対策を講じるべきと考える。
従って、次の事項について質問する。
二 国家として、北方領土問題に今後どのように取り組んでいくのか、菅内閣の見解如何。
三 昨年十一月のメドベージェフ大統領の国後島訪問、先日のセルジュコフ国防相の択捉島訪問など、これまでのロシアの北方領土実効支配についてどのように捉えているのか、菅内閣の見解如何。
四 国境水域での漁業や、海上運送、掘削などに従事する国民の安全と利益に責任を持つべきものは国家の責務と考えるが、菅内閣の見解如何。
五 昨年十二月、随分遅れてまとめた「新防衛大綱」では、動的防衛力の中には中国に言及し、島嶼攻撃に対応する意志を示しているものの、北方領土におけるロシアには触れていないが、その根拠は奈辺にあるのか、菅内閣の見解如何。
右質問する。