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平成二十三年二月十七日提出
質問第八一号

平成二十三年度当初予算政府案に関する質問主意書

提出者  山口俊一




平成二十三年度当初予算政府案に関する質問主意書


 民主党政権が初めて概算要求の段階から取り組んでとりまとめ、今国会に提出した平成二十三年度当初予算の政府案(以下「当初予算案」とする。)は、平成二十二年八月になされた平成二十三年度概算要求(いわゆる「元気な日本復活特別枠」への各府省からの要望を含む。以下「概算要求」とする。)と大きく異なっている。その変更過程等が極めて不透明であり、また、国家財政の逼迫を理由に国家財政の立て直しのために地方への一方的なしわ寄せがあるのではないかと懸念される。
 これを踏まえて、次の事項について質問する。

一 概算要求と当初予算案との違いを、財政法第十七条の歳入、歳出等の「見積に関する書類」の作成主体ごとに網羅的にお教えいただきたい。
二 一において、いわゆる事業仕分けにより概算要求と当初予算案とが異なった事項を網羅的にお教えいただきたい。また概算要求以後、平成二十二年度補正予算の編成により事業が新設された等により、新たに財政需要が発生したことを理由とするものを網羅的にお教えいただきたい。
三 財政法第十七条の歳入、歳出等の「見積に関する書類」及び財政法第二十条の「予定経費要求書」が内閣、財務大臣に提出された日時を、作成主体ごとにお教えいただきたい。
四 地方公共団体向けの補助金等について、概算要求と当初予算案とを比較した場合の削減額はいくらか。削減額が大きいもの十件については、当該補助金等の名称及びその削減額、削減理由も併せてお教えいただきたい。
五 地域自主戦略交付金については概算要求に盛り込まれていないと承知しているが、地域自主戦略交付金に係る内閣総理大臣から財務大臣への財政法第十七条の歳入、歳出等の「見積に関する書類」及び財政法第二十条の「予定経費要求書」の提出はいつ行われたのか、またそれぞれがどういう内容であったのかお教えいただきたい。
六 平成二十二年度補正予算で創設された地域活性化交付金など、これまで補正予算で創設された数種類の地方公共団体向けの臨時交付金を内閣府が所管していると承知しているが、地域自主戦略交付金の創設に当たって内閣府設置法を改正するのはなぜかお教えいただきたい。また、内閣府設置法を改正しなければ地域自主戦略交付金は内閣府において所管できないとの理解でよいのか、また内閣府設置法の改正案が成立しない場合、地域自主戦略交付金の所管はどこになるのか併せてお教えいただきたい。
七 平成二十二年二月二十五日の衆議院予算委員会第三分科会における石井啓一議員の質問に対する答弁の中で菅副総理(当時)は「(一括交付金化によって)自治体の自主判断で、より優先度の高いところにつけることができる。そのときに、そういうことで、それをいろいろな知事経験者が言われていますが、そうさせてくれれば二割程度減っても実は十分に県民や市民のニーズにこたえることができるんだ、そういう効率化が可能なんだという指摘もいただいております。」との答弁をしており、同年九月十七日には菅総理が関係大臣に「一括交付金の創設の際には一定限度の減額」を文書で指示しているが、地域自主戦略交付金の創設により、概算要求から削減した額と、その削減の理由を詳細にお教えいただきたい。
八 内閣府が行った行政事業レビュー(公開プロセス)の結果に従い、地域再生基盤強化交付金については概算要求に盛り込まれていなかったと承知しているが、地域再生基盤強化交付金に係る内閣総理大臣から財務大臣への財政法第十七条の歳入、歳出等の「見積に関する書類」及び財政法第二十条の「予定経費要求書」の提出はいつ行われたのか、またそれぞれがどういう内容であったのかお教えいただきたい。
九 概算要求に盛り込まれなかった地域再生基盤強化交付金について、当初予算案に盛り込まれた理由及び当初予算案に盛り込まれた額が平成二十二年度から大幅に削減されている理由をお教えいただきたい。

 右質問する。



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