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平成二十三年三月四日提出
質問第一二〇号

法律等により政府に検討を義務付けられた案件の処理状況に関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




法律等により政府に検討を義務付けられた案件の処理状況に関する質問主意書


 前臨時国会の所信表明演説において、菅首相は「有言実行内閣」を標榜し、近年解決が滞っている課題の処理を進める方針を示されたところである。これを受けて「法律等により政府に検討を義務付けられた案件の処理状況に関する質問主意書」(第百七十六回国会質問第一四二号)において、現行法律の附則規定等によって政府に検討を義務付けられた案件のうち七項目について質問し、答弁をいただいたところである(内閣衆質一七六第一四二号)。その後、平成二十三年度予算の編成等を通じて、処理が進んだものがある反面、処理が遅れているものも見られる。菅首相の示された方針が真に実現されていくのかを注視する立場から、以下六項目にわたり質問する。

一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条第一項は、「政府は、(中略)平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする」と規定し、同条第三項は「第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする」と規定し、八つの方向性を定めているところである。政府は、「平成二十二年度税制改正大綱」(平成二十一年十二月二十二日閣議決定)等に沿って、税制調査会等において更に検討を進めていくこととされていたが、現状及び今後の見通しを伺う。
二 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百四十八条は、「政府は、地球温暖化対策のための税について、(中略)平成二十三年度の実施に向けた成案を得るよう、検討を行うものとする」と規定しているところである。平成二十三年度税制改正では、「地球温暖化対策のための税」が導入され、一定の前進は見たものの、揮発油税等の税率の特例は維持された。ついては、同条に定める「当分の間規定する税率の取扱い」について、平成二十四年度以降どのような方針で臨むのか、伺う。
三 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十二号)により改正された国民年金法等の一部を改正する法律附則第十六条の二第一項は、「特定年度の前年度が平成二十三年度以後の年度である場合において、当該特定年度の前年度まで(平成二十二年度以前の年度を除く。)の各年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する費用の一部に充てるため、(中略)臨時の法制上及び財政上の措置を講ずるものとする」と規定しているところである。ついては、
 1 平成二十三年度の基礎年金の国庫負担引き上げ分の財政上の手当てについては、安定財源を確保する方法ではなく、臨時的措置を講ずることとされたが、その理由を伺う。
 2 平成二十四年度以降どのような方針で臨むのか、伺う。
四 雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二号)により改正された雇用保険法附則第十五条は、「雇用保険の国庫負担については、平成二十二年度中に検討し、平成二十三年度において、安定した財源を確保した上で附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする」と規定しているが、実現されなかった。ついては、
 1 平成二十三年度に暫定措置を廃止するに至らなかった理由を伺う。
 2 平成二十四年度以降どのような方針で臨むのか、伺う。
五 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)附則第二条第二項は、「政府は、平成二十三年度以降の子育て支援に係る全般的な施策の拡充について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」と規定しているところである。ついては、
 1 同条に規定する措置として講じられた内容を伺う。
 2 平成二十三年度も一年限りの暫定的な法律により、子ども手当を支給することとされたが、二十四年度以降に向けて恒久的な制度づくりの検討を進める考えはあるのか、伺う。
六 菅首相の「有言実行内閣」という方針には変化がないものと思うが、法律等により政府に検討を義務付けられた案件の中には処理が遅れているものも見られる現状に対する認識及び今後の取り組み方針を伺う。

 右質問する。



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