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平成二十三年五月十六日提出
質問第一八〇号

「ふるい下米」販売に対する日本農林規格法の表示義務化に関する再質問主意書

提出者  木村太郎




「ふるい下米」販売に対する日本農林規格法の表示義務化に関する再質問主意書


 本年三月八日提出、「ふるい下米」販売に対する日本農林規格法の表示義務化に関する質問主意書(質問第一三〇号)で、生産者及び消費者を守る観点から、ふるい下米について質したが、同年三月十八日受領、答弁第一三〇号(内閣衆質一七七第一三〇号)においては、およそ誠意がなく、納得できない内容であった。
 旧食糧管理法では、「ふるい下米」は「特定米穀(くず米、砕米)」とされ、加工用であったが、先の答弁書によると、現行食糧法において、第四条第二項第二号に規定し、主食用米として取り扱われている。これにより、混米・販売されているのが現状であるが、消費者にとっては品質が判別不能であり、米の品質に見合った価格形成が不安定になる恐れが生じるものである。このような中、米の需給バランスを改善するため、昨年JA福井県経済連は、平成二十二年産米から、主食用米の大粒化を進めるとともに、「ふるい下米」を全農において回収し、品質区分を設けた後に、多様な加工用途米等に見合った品質・価格に仕立てた上で販売する取り組みを行い、主食用以外への販売を強化し、農家の手取りを増やすことに資するものとして注目されているところである。
 米の販売業者の利益を損なわず、大粒化による産地ブランドの強化を推進し、「ふるい下米」の集荷・販売を産地県全体として取り組むことにより、食料自給率向上と需給バランスを克服することが肝要と考える。
 従って、次の事項について再度質問する。

一 前回の質問において、「ふるい下米」の年間収穫量の問いに対し、三十万から四十万トン程度とのことであるが、この推計では、一・九ミリメートル及び二・〇ミリメートルで選別されなかった量が除外されてはいないのか、明確に示されたい。
二 一に関連し、一部の農業者から、「政府が一・七ミリメートルで推計した『全国水稲収穫量』は実際の流通量に比べ数十万トンの誤差があり、米の生産数量目標の配分や交付金額の算定に問題が生じているのではないか」との声があるが、どのように分析しているのか、菅内閣の見解如何。
三 日本農林規格法に基づく「複数原料米・国内産」の表示は、消費者にとってどのような利点があるのか、菅内閣の見解如何。
四 三に関連し、「複数原料米」表示は、くず米や古米を混ぜても消費者には分からず、品種、産地、産年も知ることができない。複数原料の内訳表示をするには農産物検査法に基づく検査を受けた米に限られ、しかも検査は任意であり、未検査米は表示を禁止されていると聞く。複数原料の内訳表示を販売業者の任意とせず、また未検査米においても品種、産地、産年を正しく表示すべきとの声があるが、菅内閣の見解如何。
五 三、四に関連し、本年七月に施行される米トレーサビリティ法について農林水産省は、「あくまで食品の移動を追跡するための仕組みであり、生産履歴を記録・開示することではない」としている。消費者に品種、産地、産年を開示しない根拠は奈辺にあるのか、菅内閣の見解如何。
六 三〜五に関連し、品種、産地、産年の表示が禁止されている未検査米であっても、消費者向けでは禁止し、業務用に使う場合には表示できると聞くが、その整合性の欠落についてどのように捉えているのか、菅内閣の見解如何。
七 三〜六に関連し、現在の「玄米及び精米品質表示基準」には「ふるい下米」の表示義務がなく、品質・食味の低下を招き、生産者にとっては、ふるい下米が主食用途に還流することが全体の米価水準を押し下げ、結果的に農家の手取りの低下につながっているとの意見があるが、菅内閣の見解如何。
八 米の需給バランスを改善するため、「ふるい下米」を全農において回収し、品質区分を設け、さらに仕分けした後、多様な加工用途米等にあった品質・価格に仕立てた上で販売する福井経済連の取り組みに対してどのように評価しているのか、菅内閣の見解如何。

 右質問する。



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