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平成二十三年六月一日提出
質問第二一九号

緊急時における日本の危機管理に関する質問主意書

提出者  木村太郎




緊急時における日本の危機管理に関する質問主意書


 東日本大震災によって、これまでの我が党を含めて国会は、危機管理上、想定外以上のことについて、その思考において逃避してきたことを反省しなければならないと痛感するものである。
 一つには、現行憲法が緊急事態への対処を規定する条文を欠いていることに問題がある。英・独・仏などの主要国の憲法には緊急事態条項があり、重大な局面において迅速、適切に対処するために定めている。
 有事以外の緊急事態に対応する法律について、「災害対策基本法」、「大規模地震対策特別措置法」、「原子力災害対策特別措置法」などあるが、過去に遡り、平成十六年及び十七年において、前記の法体系を統括するための「緊急事態基本法」の整備を、自民・民主・公明の三党で成立を図ることで合意した経緯がある。
 選挙の受け狙いだけを優先する民主党の憲法論議に非積極的な姿勢により、衆参両院の憲法審査会すら放置状態であることを考えれば、この時点において憲法改正は現実的でなく、今回の大震災の早期収束を克服した後には、望むべくもないことであるが、何時起こっても不思議ではないとされる大震災に対応するため、直ちに「緊急事態基本法」制定に向け、本格的な検討をすべきと考える.
 従って、次の事項について質問する。

一 五月十五日付の日本経済新聞の電子版アンケートによると、災害時の私権制限について、八割が賛成している。一方、現憲法において、今回のような巨大災害にあたっては総理或いは内閣に特段の強い権限を与える規定がないが、この私権制限についてどのように捉えているのか、菅内閣の見解如何。
二 今回の東日本大震災を受けて、深刻なのは原発事故であるが、原子炉の安全管理について、企業任せにしている現状に対し、速やかに見直しをすべきと考えるが、菅内閣の見解如何。
三 一と二に関連し、今回の東日本大震災を受けて、一部の地方自治体が首長・庁舎そのものを失くすなど、県が機能しても、残念ながら役所の機能が起動せず、自衛隊や警察などに依存せざるを得ない結果となった。各自治体が機能していることが前提として策定されている現行の危機管理体制についてどのように捉え、また今後どのように対応していくのか、菅内閣の見解如何。
四 一〜三に関連し、今回の東日本大震災を受けて、自衛隊の活動については、目覚しいものがあり、神々しくもある。しかし、国家の防衛を維持しつつ、派遣できる要員には限界があり、予備自衛官を招集したが、この根底には、現政権が新防衛大綱作成時において、陸自の定員削減をしたことによる影響大なるものがあると考えるが、菅内閣の見解如何。
五 一〜四に関連し、このような実態を踏まえ、何時起こっても不思議ではないとされる大震災に迅速かつ適切に対応するため、今回の大震災の早期収束を克服した後には、直ちに「緊急事態基本法」制定に向け、本格的な検討をすべきと考えるが、菅内閣の見解如何。

 右質問する。



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