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平成二十三年六月二日提出
質問第二二一号

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の施行に伴う、JAS法に基づく「玄米及び精米品質表示基準」の改正に関する質問主意書

提出者  田中康夫




米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の施行に伴う、JAS法に基づく「玄米及び精米品質表示基準」の改正に関する質問主意書


 本年七月一日、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)(以下、米トレサ法)が完全施行され(令第二百六十号)、一般消費者に対する産地情報の伝達(法第八条)が義務化される。
 これに伴い、JAS法に基づく「玄米及び精米品質表示基準」を改正し、農産物検査法による検査を受けていない玄米を原料とした精米(以下、未検査米)なども産地情報の伝達を可能とする見直しが消費者庁より消費者委員会に諮問されており、本年五月に開催された同委員会食品表示部会に於いて、未検査米に対する表示を[△△県産(産地未検査)]とする改正案の答申を決めた。
 また、昨年六月一八日に閣議決定された規制・制度改革に係る対処方針の中で、米の農産物検査法(「産年」や「品種」の表示)のあり方について、米の産年・品種については、農産物検査法に基づく検査証明書以外の方法により証明を行うことができれば、表示を可能とするよう、消費者などの意見を広く聴きつつ、検討を行い、結論を得る。〈平成二二年度検討開始・できる限り早期に結論〉との方針が示されている。
 そこで、次の事項について質問する。

一 本改正は、米トレサ法の施行に依拠して行われるものにも関わらず、未検査米の産地情報の伝達に於いて[△△県産(米トレサ法に基づく)]などといった表示をせず、[△△県産(産地未検査)]と、安易に農産物検査法に基づく情報を用いており、そのこと自体、米トレサ法が産地情報の伝達の根拠として不十分であることを強調するものではないか。
二 義務規定である米トレサ法の情報伝達に、任意規定である農産物検査法の検査証明書(以下、証明)の情報を用いることは、実質的法治主義の立場から鑑みるに、米トレサ法が農産物検査法の下位に位置すると解釈され、上位法優位の原則から、運用上、農産物検査法の証明こそが不可欠であることを強調するものではないか。
三 一、二に於いてそうでないと反駁するならば、一般消費者に対し本改正が米トレサ法の施行に伴う産地表示であることを強調していない不作為の意図は何かその理由を述べよ。
四 本改正案では、未検査米に対してのみ(産地未検査)と、農産物検査法に基づく情報を用いることで検査米と未検査米の区別を施策しているが、これにより専ら一般消費者の間に米トレサ法に依拠する未検査米の産地情報に疑義を生じさせる、もしくは検査米のそれより劣るとの心象を与えるものと考える。逆に検査米に対して[△△県産(検査済)]といった表示を施策しなかった意図及び理由を述べよ。
五 米トレサ法では産地情報の伝達のみを義務付けているが、閣議決定の対処方針にある「産年」「品種」の情報伝達を本改正から見送ることは、米トレサ法の目的である消費者の利益の増進(法第一条)に失するものと考える。その不作為の意図及び理由を述べよ。
六 五に於いて、今後検討するないし検討中と反駁するならば、閣議決定の対処方針にある〈できる限り早期に結論〉に即し次改正までの行程表を示せ。
七 閣議決定には、農産物検査法に基づく検査証明書以外の方法によりとあるが、本改正の産地情報の伝達に於いても、これに倣い情報の伝達に農産物検査法の適用を除外すべきでないか。

 右質問する。



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