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平成二十三年六月十七日提出
質問第二五六号

第一回「国と地方の協議の場」に関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




第一回「国と地方の協議の場」に関する質問主意書


 平成二十三年六月十三日、「国と地方の協議の場に関する法律」(平成二十三年法律第三十八号)が公布・施行されて初めての「国と地方の協議の場」が首相官邸で開催された。ついては、その運営に関し、法律の規定に即し、法の運用実態について、確認のため以下十一項目にわたり質問する。

一 法第二条第一項第五号に基づき、内閣総理大臣が指定した国務大臣を伺う。
二 法第二条第三項に基づき、内閣総理大臣が指定した議長及び議長代行を伺う。
三 法第二条第四項に基づき、互選された副議長を伺う。
四 協議の対象とされた事項を伺う。また、法第三条第一号から第三号のいずれに該当するのか、伺う。
五 法第四条第一項に基づき、議長が協議の場に諮って定めた今年度の開催回数を伺う。
六 法第七条第一項は、「議長は、協議の場の終了後遅滞なく、協議の場における協議の概要を記載した報告書を作成し、国会に提出しなければならない。」としているが、国会提出の時期を伺う。
七 六の報告書の作成作業は、どの組織でなされているのか伺う。
八 法第七条第二項に基づき、議長が協議の場に諮って定めた「報告書の作成に関し必要な事項」があれば、示されたい。
九 報道によれば、枝野官房長官は六月二十日の「税と社会保障の一体改革案」の政府取りまとめの前に「地方の理解が得られるよう、修正協議を行うよう努める」と表明したとのことであるが、確認する。
十 九が事実であるならば、修正協議は、法第四条第一項に規定する協議の場の臨時招集により行われるのか、伺う。
十一 第一回「国と地方の協議の場」において、法第八条に規定する「協議が調った事項」の有無を確認する。

 右質問する。



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