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平成二十三年六月二十二日提出
質問第二六八号

お茶における放射性物質の暫定規制値に関する質問主意書

提出者  大口善徳




お茶における放射性物質の暫定規制値に関する質問主意書


 お茶における放射性物質の暫定規制値について、質問する。

一 食品衛生法に基づく厚生労働省が定める「食品中の放射性物質の暫定規制値」では、生葉、荒茶が一キログラム当たり五〇〇ベクレル(放射性セシウム)、飲用茶が一キログラム当たり二〇〇ベクレル(放射性セシウム)が適用されたが、その科学的根拠は何か。
二 お茶のような加工品は実際に消費者に経口摂取される際の安全性が重要であって、財団法人日本食品分析センターの検査でも、飲用段階では五十分の一程度まで数値が下がることが判明しており、飲料水の放射性セシウムの暫定規制値二〇〇ベクレルを大きく下回っている。飲用茶でなく流通段階にある荒茶という中間加工品をあえて取り上げた理由は何か。
三 食べられているのは主に「碾(てん)茶」(抹茶の原料)で、「荒茶」はごく一部で例外的であるのが実態であり、社団法人日本茶業中央会発行の「平成二十三年版 茶関係資料」によると、平成二十二年の「碾茶」の国民一人あたり消費量は年間で約十一・五グラムというデータもある。このような消費の実態に即した規制値を設定すべきであると考えるが、どうか。
四 生葉の放射性セシウム濃度が暫定規制値を超えたため、国から出荷制限を受け、それによって直接被害を受ける生産者や、特定の産地名が出ることで風評被害を受ける生産者、茶商、小売店に対し、国は今後どのような救済策をとるのか。
五 静岡県の調査により一番茶(製茶)の放射性セシウムが暫定規制値を超えたために、静岡県から出荷自粛、自主回収等を要請され、これに応じた結果、収入が途絶えた生産者等に対して、国は今後どのような救済策をとるのか。
六 内閣府食品安全委員会で検討が行われている食品健康影響評価を踏まえ、新たな規制値を定めるようであるが、いつまでに定めるのか明らかにされたい。

 右質問する。



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