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平成二十三年七月十二日提出
質問第三一七号

尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けていた中国漁船船長の証言に対する外務省の対応等に関する再質問主意書

提出者  浅野貴博




尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けていた中国漁船船長の証言に対する外務省の対応等に関する再質問主意書


 昨年九月七日、尖閣諸島周辺に侵入した中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に衝突する事件が起きた。右を受け、同月八日、石垣海上保安部は同漁船の※(注)其雄船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したものの、同月二十四日、那覇地方検察庁の鈴木亨次席検事は、その※(注)船長を処分保留として釈放することを発表した。※(注)船長は翌二十五日午前一時半過ぎに釈放され、中国政府のチャーター機で帰国した。右につき、那覇検察審査会は本年四月十八日、「不起訴は不当で、起訴を相当とする」との議決をした。その※(注)船長が本年五月二十二日、香港紙のインタビューを受け、昨年九月、連行される際に日本の海上保安庁職員から、右肩を殴られる、左脚を蹴られるといった暴行を受けた、また海上保安庁の巡視船の方から故意に衝突してきた、更には取調べの期間中は、深夜まで眠ることが許されず、「尖閣諸島は日本の領土だ」とする文書に署名することを強要されたとの証言(以下、「証言」という。)をしたとのことである。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七七第二九一号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、外務省が確認している「証言」に係る報道の内容につき、見出し、本文のすべてを明らかにすることを求めたが、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成二十三年六月二十四日内閣衆質一七七第二四五号)で述べたとおりであり、外務省として、個別の報道への対応については、その事実関係や影響等を総合的に勘案して、適切に対処しており、御指摘の報道についても直接確認しているが、その詳細について明らかにすることは差し控えたい。」との答弁がなされている。一般に当方を含め、国民が日常的に海外の報道に直接接する機会はそう多くなく、外国語で書かれたものの内容を理解することは難しいと思料する。そのことに鑑みる時、我が国の名誉、尊厳、広く言えば国益を損ないかねない報道が海外でなされた時、それがどのようなものであったのかについて国民に説明をすることは、我が国の外交を司る外務省の職務の一つであると考えるが、いかがか。
二 「証言」に係る報道の内容につき、見出し、本文のすべてを明らかにすることすら外務省が拒む理由は何か。右により、我が国の国益がどう害されるのか。明確な説明を求める。
三 一般に、海外における我が国に関する種々の報道を日本語に翻訳し、本省等に報告することは、外務省の各在外公館としての通常職務の一環に含まれるものと考えるが、いかがか。
四 前回質問主意書で、外務省として、「証言」に係る報道内容を翻訳しているかと問うたが、「前回答弁書」では一にある答弁がなされているのみである。「証言」に係る報道内容を翻訳したか否かすら、明らかにできない理由は一体何であるのか、それを明らかにすることで我が国の国益がどう害されるというのか、明確な答弁を求める。
五 一般に、海外における我が国に関する種々の報道を、外務省の各在外公館が日本語に翻訳し、外務本省等に報告した書類は、外務省の公文書の一つとして、一定の期間、同本省で保管されるものと考えるが、確認を求める。
六 前回質問主意書で、「証言」に係る報道内容を翻訳した書類は、外務省のどこに、誰の責任の下、保管されているかと問うたが、「前回答弁書」では一にある答弁がなされているのみである。「証言」に係る報道内容を翻訳した書類が、同省のどこに、誰の責任の下、保管されているのかすら、明らかにできない理由は一体何であるのか、それを明らかにすることで我が国の国益がどう害されるというのか、明確な答弁を求める。
七 「証言」に関し、最も重要で、我が国の国益に関わることは、それが真実を反映しているか否かという点であると考える。右について外務省として見解を述べられないのはなぜか。右につき、同省としての見解を明らかにすることで、我が国の国益がどう害されるというのか。明確な答弁を求める。

 右質問する。



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