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平成二十三年八月十七日提出
質問第四〇〇号

「賠償機構法案に関する文書について」に関する再質問主意書

提出者  渡辺喜美




「賠償機構法案に関する文書について」に関する再質問主意書


 「賠償機構法案に関する文書について」に関する質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一七七第三七六号)(以下単に「答弁書」という。)に関し、以下質問する。

一 答弁書の「二から五まで及び八について」の回答に関し、
 (一) 「自由民主党から提示された法案の条文修正に係る具体的な論点について、政府としての考え方を説明」する文書だったとすれば、当該賠償機構法案に関する文書である二文書において「法案修正のポイント」「機構法案において、修正が許されないポイント」という名称はそれぞれ、どのような意図でつけられたものか。
 (二) 一(一)に続けて、政府の担当部局が、「法案修正が許されない」という表現の文書を作成することは、立法権の侵害ではないか。
二 答弁書の「六について」の回答に関し、
 (一) 国家公務員制度改革基本法第五条第三項第一号では、職員が国会議員と接触した場合の記録管理及び情報の適切な公開のための措置を講ずることになっているが、これまで政府で、どのような措置を講じたか。
 (二) 今回のケースで、誰が誰といつどこで会ったかを公開することが、どのような意味で問題があり、公開ができないのかについて詳細に答弁されたい。また、政官接触について情報の適切な公開をすることは、国会の定めた同基本法で明定されていることであり、「先方との関係で」公開できないとの理由は成り立たないのでないか、ということについても併せて答弁されたい。

 右質問する。



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