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平成二十三年九月十四日提出
質問第二七号

沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する質問主意書


 二〇一一年九月十三日、中川正春文部科学大臣(以下、中川文科大臣という)は閣議後記者会見において、沖縄県八重山地域の中学用公民教科書採択をめぐる問題に関し、「教科用図書八重山採択地区」(以下、八重山採択地区という)三市町の全教育委員が会し、育鵬社教科書を不採択とした同年九月八日の全員協議(以下、「三市町教育委員による全員協議」という)の結果について「残念だが協議は整っていないと考えざるを得ない」と述べている。
 かかる中川文科大臣発言について、この間、文部科学省の担当課と調整を繰り返し、認識を確認したうえで八重山採択地区に指導・助言を行ってきた沖縄県教育庁は困惑し、強い衝撃を受けている。同時に、中川文科大臣発言には、教育関係者や八重山採択地区内住民らからも強い落胆と憤りの声が高まっている。
 もとより、私は教育、とりわけ教科書選定過程においては、政治とは一線を画した独立性、中立性、公平性が確保されるべきとの立場だ。そのうえで、学校関係者や教育委員、保護者らをはじめとする地域住民が協議を尽くして、子どもたちにとってより良いと思われる教科書の選定・採択を望むものである。
 以下、質問する。

一 政府は、二〇一一年九月八日の八重山採択地区における「三市町教育委員による全員協議」について「残念だが協議は整っていないと考えざるを得ない」とした中川文科大臣発言を政府統一見解とする認識か。それとも、中川文科大臣が所管大臣として見解を明らかにしたにすぎないとの認識か、見解を明らかにされたい。
二 政府は、前記中川文科大臣の見解に従い、二〇一一年九月八日の「三市町教育委員による全員協議」は「不成立」あるいは「無効」との認識か否か、その法的根拠を具体的に示したうえで見解を明らかにされたい。
三 政府は、二〇一一年九月九日付、石垣市教育委員会教育長・玉津博克発出、中川文科大臣宛の文書(石教指第七九二号)「八重山地区教科書採択に関する三地区教育委員会協議の無効について」および二〇一一年九月八日付、与那国町教育委員会教育長・崎原用能発出、中川文科大臣宛の文書(与教一一二四号)「八重山地区教科書採択に関する三市町教育委員協会の協議の無効について」の存在を承知のうえ、その内容を確認しているか。
 また、これらの文書は石垣市および与那国町の両教育委員会の長たる教育委員長名ではなく、一教育委員たる教育長名による発出文書である。政府は両文書について、石垣市および与那国町それぞれの教育委員会の機関意思として発出されたものであるとの認識か、見解を明らかにされたい。
 併せて、当該両教育長発出のかかる文書は、二〇一一年九月八日の八重山採択地区における「三市町教育委員による全員協議」に関して、中川文科大臣が「協議は整っていない」と発言した根拠になっているのかどうか政府の見解を示されたい。
四 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第十三条第四項に定める「協議」の定義を明らかにされたい。そのうえで、「採択協議会」の定義および法的根拠についても明らかにされたい。
五 教科書の採択権は各市町村の教育委員会にあるのか、それとも「採択地区協議会」にあるのか、その法的根拠を明示したうえで政府の見解を明らかにされたい。
六 文部科学省あるいは都道府県教育委員会は、教科書の採択に関していかなる権限を有しているのか、法的根拠と併せて明らかにされたい。また、かかる文部科学省あるいは都道府県教育委員会の権限に、市町村教育委員会は拘束されるのか、法的根拠を明示したうえで政府の見解を明らかにされたい。
七 八重山採択地区における教科書選定をめぐる問題に関し、二〇一一年九月十三日の中川文科大臣発言の前と後で、文部科学省と沖縄県教育庁は異なる見解を有しているとの認識か、政府の見解を示されたい。その場合、いかなる点で見解を異にしているのか具体的に説明されたい。
八 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第十四条で規定するように、「教科書需要集計一覧表」の文部科学大臣への提出期限である「九月十六日」は、各市町村教育委員会が次年度教科書の無償配布を受けるための期限となるのか、政府の見解を明らかにされたい。
 仮に、市町村教育委員会が「九月十六日」までに「教科書需要集計一覧表」を文部科学大臣に提出しなかった場合ただちに、当該教育委員会は次年度の教科書が有償となるのか、政府の見解を明らかにされたい。必ずしも「九月十六日」をもって期限とするものでない、との認識であれば、法的根拠を示したうえで無償配布のための教科書採択の最終期限について明らかにされたい。

 右質問する。



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