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平成二十三年十一月十日提出
質問第三九号

冤罪の定義に関する質問主意書

提出者  浅野貴博




冤罪の定義に関する質問主意書


 二〇〇九年十月、法務省において、同省政務三役を中心とする取調べの可視化に関する省内勉強会が設置され、その最終報告(以下、「最終報告」とする。)が本年八月八日に公表されている。その概要版の「第二 被疑者取調べの可視化の在り方(検討結果)」という部分の中で、
 「一 可視化の目的等
 〇えん罪を防ぐなどの観点から、取調べの状況を客観的に記録し、公判で自白の任意性をめぐる争いが生じた場合に、その客観的な記録による的確な判断を可能とすることを、可視化の中核的な目的とすべきである。」
という記述がある。右を踏まえ、質問する。

一 本年十一月八日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七九第一九号)では、「最終報告」にある「えん罪」の定義について「『えん罪』については、法令上の用語ではないが、法務省が本年八月八日に公表した『取調べの可視化に関する法務省勉強会の検討結果(概要)』においては、御指摘の『えん罪』という用語は、真犯人ではない者に対する有罪判決が確定するなどの事態を念頭に置いて用いたものである。」との答弁がなされている。政府として、右答弁にあるような「真犯人ではない者に対する有罪判決が確定するなどの事態」が過去に生じたことはあると認識しているか。
二 一で、あるのなら、それはどのようなものであったか。その具体的事例を全て挙げられたい。
三 二の事態が生じてしまったのはなぜか。政府の見解如何。
四 二の事態が生じてしまった責任は誰にあるか。政府の見解如何。
五 四の者は、これまでどのような形で責任を取っているか。
六 二の事態と同様の事態が今後生じることのないよう、政府としてどのような取り組みをしているか。

 右質問する。



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