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平成二十三年十二月七日提出
質問第一一五号

国家公務員給与が人事院勧告に基づかず民間の賃金水準を上回って支給される事態への野田内閣の対応に関する質問主意書

提出者  橘 慶一郎




国家公務員給与が人事院勧告に基づかず民間の賃金水準を上回って支給される事態への野田内閣の対応に関する質問主意書


 野田内閣が第百七十七回国会に提出した国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案(以下「給与臨時特例法案」という。)は、本日現在成立しておらず、特段の立法措置が取られない限り、国家公務員の本年十二月期の期末手当及び勤勉手当はもとより、本年十二月及び明年一月の月次給与も人事院勧告に基づかず民間の賃金水準を上回って支給されることとなる。一方、大方の地方自治体においては、総務省の技術的助言に基づき、人事院勧告の基礎となった官民の賃金格差を踏まえて条例改正を行い、適切な水準にて給与を支給しているところである。この事態について、野田内閣は、内閣衆質第一七九第七〇号において、「我が国の厳しい財政状況と東日本大震災という未曽有の国難に対処するための給与臨時特例法案の早期成立を期している、というやむを得ない特別の事情の下で、人事院勧告を実施するための法案は提出しないこととしていることから、(中略)憲法違反とはならないものと考えている」との見解を示したところである。しかし、仮に給与臨時特例法案の取り扱いが次期国会に持ち越しとなれば、明年二月分以降の月次給与も民間の賃金水準を上回って支給される事態に立ち至ることとなる。ついては、野田内閣の対応について、以下八項目にわたり質問する。

一 一部の野党が提起している「人事院勧告を実施した上で給与を臨時的に引き下げる案」については、現行の法体系上何ら問題はないものと思うが、内閣の見解を伺う。
二 一に問題がないとするならば、職員団体との交渉経緯等、野田内閣として実務的に問題があるのか、伺う。
三 国家公務員の本年十二月期の期末手当及び勤勉手当並びに本年十二月及び明年一月の月次給与は、人事院勧告に基づかず民間の賃金水準を上回って支給され、人事院勧告を「内包」しないものであると考えるが、内閣法制局の見解を伺う。
四 野田内閣は、「給与臨時特例法案の早期成立を期している」とされているが、今国会において、政務三役はもとより、職員において日々どのような努力をされているのか、伺う。
五 「未曽有の国難」に直面して、政務三役が給与を自主返納されていることは率直に評価するが、事務次官以下のいわゆる管理職において、「給与臨時特例法案の早期成立を期している」からといって、本年十二月期の期末手当及び勤勉手当並びに本年十二月及び明年一月の月次給与について、人事院勧告に基づかず民間の賃金水準を上回って支給を受けていて良いのか、疑問を感じるところである。この点、野田内閣として特段の措置を取る考えはないのか、伺う。
六 もとより、五のような不利益措置は、事務次官以下の管理職側から申し出て実施することが望まれるものであるが、野田内閣においてそのような動きはないのか、確認する。
七 仮に五のような措置を取らないとすれば、地方公共団体に対し、給与の適正化を促す技術的助言を出していること自体、道義的に疑問に思うが、内閣の見解を伺う。
八 仮に今国会において給与臨時特例法案が成立しなかった場合、平成二十四年度予算編成において、国家公務員の人件費の積算単価はどのように取り扱われるのか、内閣の方針を伺う。

 右質問する。



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