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平成二十四年九月四日提出
質問第四〇三号

柔道整復師健康保険療養費に関する再質問主意書

提出者  平山泰朗




柔道整復師健康保険療養費に関する再質問主意書


 柔道整復師健康保険療養費に関する質問主意書の答弁を受け、更に詳細について確認したく、以下の事項について質問する。

一 柔道整復師療養費改正が通常医師告示改正二ヶ月後の慣例を、今回は第五十四回社会保障審議会医療保険部会の柔道整復療養費検討専門委員会の中で、平成二十四年の秋頃までに平成二十四年度の改定案のとりまとめを行うこととなったと回答を得たが、例年と比べ大幅に遅れたその理由を明確に説明されたい。
二 「告示」で「小児肘内障徒手整復料」が特定されている理由は何か。
三 柔道整復師施術料算定基準の料金(評価額)について、健康保険対象は「告示」趣旨の「同一傷病の同一医療の同一評価」とされる事について、回答は医師と柔道整復師の医療の「方法等が異なる」とした見解の回答を得たが、次項について質問する。
 1 小児肘内障の徒手整復で柔道整復師と医師の整復方法でどの様に徒手整復が異なるのか。
 2 国民は、柔道整復師医療選択の理由として、今回の回答を理解した上で柔道整復師医療の選択を行っていると考えているのか。
 3 小児肘内障の診断で、柔道整復師診断以外に医師のみの診断ではどの様な診断の根拠が必要不可欠として存在するのか。
 4 医師と柔道整復師とは医療能力が異なるから格差評価ではないとするが、小児肘内障の整復行為の成功による評価ではないのか。

 右質問する。



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