衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十四年十一月二日提出
質問第二三号

医療関係職種における籍訂正申請に課される登録免許税の見直しに関する質問主意書

提出者  馳  浩




医療関係職種における籍訂正申請に課される登録免許税の見直しに関する質問主意書


 医師、歯科医師、薬剤師などの医療関係職種の免許に関して、これまで名簿や住所等登録事項の変更が生じた場合、訂正申請にあたり、登録事項一件につき千円の登録免許税が賦課されてきた。ところが、登録免許税の取扱いの審査請求に対する国税不服審判所の裁決を受け、厚生労働省はこれまでの登録免許税に関する計算方式を改め、訂正する登録事項の数に関わらず、一通の訂正申請に対し千円の登録免許税を賦課する方式に見直された。
 右を踏まえ、次の事項について質問する。

一 今般、厚生労働省が医療関係職種の登録事項の変更に関する登録免許税の取扱いを見直した理由について示されたい。
二 平成二十四年五月九日付の国税不服審判所の裁決において、これまで厚生労働省が主張していた、医療関係職種の登録事項変更の件数が登録件数になる旨の考えが否定されたことについて、どのような認識をお持ちか、見解を示されたい。
三 国税不服審判所の裁決以前において、医療関係職種である、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、歯科技工士、歯科衛生士、救急救命士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師の免許と、同じ厚生労働大臣免許である理容師、美容師の免許とで、登録事項の変更に関する登録免許税の計算方式が異なっていたが、その理由を示されたい。
四 医療関係職種の免許で、複数の登録事項の変更を一通の申請書で行った場合に賦課される登録免許税を千円ではなく、千円に登録事項の変更箇所数を乗じたものとしていた期間を示されたい。また、それにより過大に納税された件数と過大に納税された金額を免許別に示されたい。
五 誤って賦課された過誤納金の還付請求に関して、遡って請求することが出来る期間を籍の訂正登録が完了した日から五年間と定めたが、その根拠について明らかにされたい。
六 厚生労働省が示していた誤った計算方式に従い、過大に納税した者に対し、過誤納金を還付する旨の通知、周知はどのように行われているのか、示されたい。
七 還付請求の届け出が無かった分の過誤納金に関しては、どのような取り扱いをするものとお考えか、見解を示されたい。
八 行政の誤った指示が原因で、過大に納税を強いられたにも関わらず、申請をしなければ過誤納金が還付されないというのは、行政の怠慢にあたるのではないか、政府の見解は如何。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.