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平成二十四年十一月八日提出
質問第三八号

特別管理秘密及び秘密取扱者適格性確認制度に関する質問主意書

提出者  塩川鉄也




特別管理秘密及び秘密取扱者適格性確認制度に関する質問主意書


 政府は、二〇〇七年八月、「カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針」を決定し、「国の行政機関が保有する国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項であって、公になっていないもののうち、特に秘匿することが必要なものとして当該機関の長が指定したもの」を「特別管理秘密」として特別な管理を行うことを決定した。その特別な管理として「秘密取扱者適格性確認制度」などの導入も同時に決定されている。しかし、「カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針」自体、全文が公表されていないなど、国民に十分な説明がなされないまま新たな秘密管理制度が導入され、今日まで実行されてきている。私は、先日、これらの制度について質問主意書を提出したが、その不透明な実態が改めて浮かび上がってきた。政府は、これらの制度の内容及び運用実態の全容を国民に説明するべきである。

一 政府は、答弁書(内閣衆質一八一第一〇号)(以下、「答弁書」という。)で、内閣官房、警察庁、宮内庁、公安調査庁、外務省、防衛省、経済産業省が管理する特別管理秘密の指定事項の名称を明らかにされた。他の府省等において、特別管理秘密として指定している事項についても、それぞれその名称を明らかにされたい。
二 「答弁書」によれば、海上保安庁、金融庁、財務省、国土交通省は、特別管理秘密として指定している事項の数が零とされている一方、特別管理秘密文書等を保有している。これらの府省等が特別管理秘密として指定している事項がないにもかかわらず、特別管理秘密文書等を保有している理由を明らかにされたい。
三 「答弁書」によれば、特別管理秘密を取り扱う適格性を有し、特別管理秘密を取り扱うことができるとされている職員数は、平成二十四年六月三十日時点、合計六万四千三百六十一人であり、各府省等では、防衛省、公正取引委員会、金融庁、消費者庁の職員数が明らかにされた。他の府省等のそれぞれの特別管理秘密を取り扱う適格性を有し、特別管理秘密を取り扱うことができるとされている職員数を明らかにされたい。
四 「答弁書」によれば、「五についてで述べた府省等においては、秘密取扱者適格性確認制度実施規程(平成二十一年九月一日消費者庁長官決定)第七条と同様の規定を定めているものがある」とのことである。秘密取扱者適格性確認制度実施規程(平成二十一年九月一日消費者庁長官決定)第七条と同様の規定を定めている府省等がどこか明らかにされたい。
五 「特別秘密の管理に関する質問主意書」において、私は、「各府省庁が行っている現行の「秘密取扱者適格性確認制度」では、対象本人の配偶者は、人事管理情報等による調査など調査の対象となっているのか明らかにされたい。」と質問したところ、「お尋ねについては、秘密取扱者適格性確認制度の具体的運用に関わることであり、これを明らかにすることにより、政府の情報保全に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい」(「答弁書」)とのことであった。「答弁書」によれば、「適格性の確認は、各府省等において、職員の任用に関して任命権者の権限の範囲内で実施しているもの」とのことであるが、対象本人の配偶者の調査も、「任命権者の権限の範囲内」なのか明らかにされたい。また、その場合、「任命権者の権限の範囲内」の権限の法的根拠を示されたい。
六 政府において、「任命権者の権限の範囲内」において、国家公務員の配偶者に関して調査している事例があれば示されたい。
七 「秘密取扱者適格性確認制度」において、対象者の配偶者の調査を否定しなかったことは重大である。対象者本人の調査も、「本人の同意を得て行っているものではない」(「答弁書」)ことも重大だが、その配偶者も調査の対象とされているのであれば、到底許されることではない。それすら否定できない「秘密取扱者適格性確認制度」は直ちに中止すべきである。野田内閣の見解を問う。

 右質問する。



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