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平成二十四年十一月十二日提出
質問第四四号

えん罪の定義に係る法務大臣と法務省刑事局の見解の相違等に関する質問主意書

提出者  浅野貴博




えん罪の定義に係る法務大臣と法務省刑事局の見解の相違等に関する質問主意書


 一九九七年三月、東京都渋谷区で当時東京電力に勤めていた女性社員の遺体が見つかった、いわゆる東京電力女性社員殺害事件(以下、「事件」とする。)で犯人とされ、二〇〇三年に無期懲役が確定していたネパール国籍のゴビンダ・プラサド・マイナリ氏の再審第一回公判が、本年十月二十九日、東京高裁で行われた。検察側は、「被告人以外が犯人である可能性を否定できず、被告人は無罪」との意見を述べ、十一月七日、マイナリ氏の無罪が確定した。右と「政府答弁書」(内閣衆質一八一第一五号)を踏まえ、質問する。

一 本年十一月九日、「政府答弁書」の閣議決定がなされた閣議の後の記者会見で、滝実法務大臣はえん罪の定義について、「刑事局としては、えん罪は厳密な定義がないという伝統的な考え方に従っているが、世間一般的な感覚で広くとって言えば、えん罪と言えなくもないと思う」と述べられていると承知するが、確認を求める。
二 滝大臣が一の記者会見で述べられている、「世間一般的な感覚」とはどのようなものか。滝大臣による説明を求める。
三 「世間一般的な感覚」によるえん罪とはどのようなものか。滝大臣による説明を求める。
四 滝大臣が一の記者会見で「世間一般的な感覚で広くとって言えば、えん罪と言えなくもないと思う」と述べている一方、「政府答弁書」ではえん罪の定義について「法令上の用語ではなく、政府として、『えん罪』の定義について特定の見解を有しておらず、特定の事件が『えん罪』であるか否かについても特定の見解を有しているものではない。」との答弁がなされている。右の答弁を起案し、作成した法務省の担当部署並びにその責任者の官職氏名を明らかにされたい。
五 四の答弁の内容は、一の滝大臣の見解と齟齬を来すものであると考えるが、法務省刑事局の見解を示されたい。
六 マイナリ氏の事例は、無実の者が真犯人とされ、長期間拘束され、人権を奪われるという、あってはならないことであり、まさに滝大臣が言及しているように、世間一般的な感覚でいうえん罪に他ならないと考える。法務省刑事局として、未だにえん罪の定義について明確な答弁を避ける理由は何か、説明を求める。

 右質問する。



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