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平成二十五年四月十五日提出
質問第四九号

公募増資インサイダー取引事案等を踏まえた規制の在り方に関する質問主意書

提出者  小池政就




公募増資インサイダー取引事案等を踏まえた規制の在り方に関する質問主意書


 公募増資に関連したインサイダー取引事案が平成二十四年春以降相次いで発覚したことなどを踏まえ、金融担当大臣からの諮問を受けて検討を行ってきた金融審議会金融分科会インサイダー取引規制に関するワーキング・グループは、情報伝達・取引推奨行為に対する規制等を内容とする報告書(以下「本報告書」という。)を同年十二月二十五日に公表した。金融庁は、今国会提出予定の「金融商品取引法等の一部を改正する法律案(仮称)」において、本報告書に沿ってインサイダー取引規制の見直しを盛り込む方針とされている。
 一方、情報伝達行為や取引推奨行為を規制の対象とすることは、企業の必要かつ正当な情報提供にまで萎縮効果が働きかねない面があることが、経済団体等からも指摘されている。例えば、IR活動等にも影響が及び、その結果として、時価総額等が相対的に低い中小型株への投資を減少させることも懸念される。この点、本報告書でも、「取引を行わせる目的」等の主観的要件を設けることや、実際に取引が行われたことを要件とすることが適当であるとされているものの、曖昧な規定によって企業活動に支障を生ずる懸念が完全になくなったとは言えない。
 そこで、情報伝達・取引推奨行為に対する規制を導入するに当たっては、企業の必要かつ正当な情報提供を萎縮させることのないよう、規制の対象となる行為の明確化等を図るべきであると考えるが、政府としてはどのような措置を講ずることとしているのか、説明されたい。

 右質問する。



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