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平成二十五年四月十八日提出
質問第五六号

安倍晋三内閣総理大臣の憲法観に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




安倍晋三内閣総理大臣の憲法観に関する質問主意書


一 平成二十五年四月十六日の衆議院予算委員会において、長妻昭議員が自民党の憲法改正試案において、憲法九十七条が削除された理由を質問したところ、安倍総理大臣は「改正草案において憲法九十七条を削除したのは、党内のさまざまな議論の結果、第十一条にまとめることが適当であると結論づけたものであります。第十一条にこの九十七条と大体同様の趣旨が述べてありますので、そこにいわば統一をした、こういうことでございます」と答弁された。そこでお尋ねする。
 1 現行憲法における九十七条の趣旨及び意義及び役割は何か。
 2 憲法九十七条が第十章最高法規の章に位置付けられている意味は何か。
 3 現行憲法における十一条の趣旨及び意義及び役割は何か。
 4 現行憲法の九十七条と十一条の趣旨及び意義及び役割は大体同様と考えて良いか。
 5 安倍総理の「大体同様の趣旨」という答弁は、どのような意味か。
二 平成二十五年四月九日の衆議院予算委員会における憲法論議の中で、「公益及び公の秩序」と「公共の福祉」との文言の広狭について、後藤祐一議員の質問に、安倍総理大臣は「憲法八十二条第二項本文の公の秩序は、裁判の公開の原則の例外を認める場合の要件の一つとして規定されているものであり、他方、憲法第十三条の公共の福祉は、憲法が保障する基本的人権であっても制約されることがあるという文脈で規定されているものであって、一概に両者の広狭について論じることは困難である」と答弁されている。そこでお尋ねする。
 1 現行憲法における「公益」及び「公の秩序」の意味、解釈はどのようなものか。
 2 現行憲法における「公共の福祉」の意味、解釈はどのようなものか。
 3 「公の秩序」によって、基本的人権を制約されるということは起こらないのか。
  質問番号ごとにできる限り、具体的にご回答をいただくことをお願いする。

 右質問する。



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