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平成二十五年四月二十六日提出
質問第六六号

憲法と超法規的措置等に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




憲法と超法規的措置等に関する質問主意書


 憲法における緊急事態条文の是非が議論されている。
 そこで、これまでの日本の超法規的措置等についてお尋ねする。

一 超実定法的措置とは何か。かつて、その措置が取られた例はあるか。
 あるのであれば、すべての例について、その詳細内容と理由をお示し願いたい。
 「超実定法的措置」は、昭和五十二年十一月二日衆議院法務委員会での瀬戸山国務大臣の答弁にもある。
二 超法規的措置とは何か。かつて、その措置が取られた例はあるか。
 あるのであれば、すべての例について、その詳細内容と理由をお示し願いたい。
 「超法規的措置」は、昭和五十年十一月一日参議院予算委員会での吉國一郎政府委員の答弁にもある。
三 前項一、二については、それぞれ、違憲か、合憲か、あるいは別の概念か。
四 憲法を超える行政権の行使あるいは措置、または憲法に反する行政権の行使あるいは措置を内閣が行うことは、緊急事態か否かを問わず、不可能であると解してよろしいか。
五 現行法で、緊急事態に際して、法律制定と同様の効果を閣議決定などで内閣が生じさせることができる法律を内容・理由とともにすべて、お示し願いたい。
 質問番号ごとに、具体的にご回答をいただくことをお願いする。

 右質問する。



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