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平成二十五年六月十日提出
質問第一〇二号

強制連行の裏付けがなかったとする二〇〇七年答弁書に関する質問主意書

提出者  赤嶺政賢




強制連行の裏付けがなかったとする二〇〇七年答弁書に関する質問主意書


一 安倍晋三内閣総理大臣は、二月七日の衆議院予算委員会で、「さきの第一次安倍内閣のときにおいて、質問主意書に対して答弁書を出しています。これは安倍内閣として閣議決定したものですね。つまりそれは、強制連行を示す証拠はなかったということです。つまり、人さらいのように、人の家に入っていってさらってきて、いわば慰安婦にしてしまったということは、それを示すものはなかったということを明らかにしたわけであります。」と答弁している。この「答弁書」とは、二〇〇七年三月八日衆議院議員辻元清美君提出「安倍首相の「慰安婦」問題への認識に関する質問主意書」に対する答弁書(以下、「答弁書」という。)であり、「強制連行を示す証拠はなかった」ということを明らかにした部分は、「同日の調査結果の発表までに政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらなかったところである。」という部分であると考えてよいか。間違いがある場合は、答弁の該当部分を示していただきたい。
二 「答弁書」は、「お尋ねは、「強制性」の定義に関連するものであるが、慰安婦問題については、政府において、平成三年十二月から平成五年八月まで関係資料の調査及び関係者からの聞き取りを行い、これらを全体として判断した結果、同月四日の内閣官房長官談話(以下「官房長官談話」という。)のとおりとなったものである。また、同日の調査結果の発表までに政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらなかったところである。」としている。「同日の調査結果の発表までに政府が発見した資料」とはどのような資料をさすのか。一九九三年八月四日には、慰安婦関係調査結果発表に関する内閣官房長官談話−いわゆる河野談話とともに、「いわゆる従軍慰安婦問題の調査結果について」という文書も発表されている。同文書は、同日の調査結果の発表までに政府が発見した資料の概要を明らかにしたものである。「答弁書」のいう「同日の調査結果の発表までに政府が発見した資料」とは、この「いわゆる従軍慰安婦問題の調査結果について」で概要が示されている資料をさしているのか。そうでない場合、「答弁書」のいう「同日の調査結果の発表までに政府が発見した資料」と「いわゆる従軍慰安婦問題の調査結果について」で明らかにされた資料との間には、どのような違いがあるのか具体的に明らかにされたい。
三 一九九三年八月四日の「いわゆる従軍慰安婦問題の調査結果について」には、〔法務省関係〕(バタビア臨時軍法会議の記録)がある。それは、1「ジャワ島セラマン所在の慰安所関係事件」、2「ジャワ島バタビア所在の慰安所関係の事件」についての「被告人」「判決事実の概要」などを記したものである。この事実に間違いないか。
四 この〔法務省関係〕(バタビア臨時軍法会議の記録)は、1「ジャワ島セラマン所在の慰安所関係事件」について、「判決事実の概要」を記しているが、そこには、「ジャワ島セラマンほかの抑留所に収容中であったオランダ人女性らを慰安婦として使う計画の立案と実現に協力したものであるが、慰安所開設後(一九四四年二月末ころ)、「一九四四年二月末ころから同年四月までの間、部下の軍人や民間人が上記女性らに対し、売春をさせる目的で上記慰安所に連行し、宿泊させ、脅すなどして売春を強要するなどしたような戦争犯罪行為を知り又は知り得たにもかかわらずこれを黙認した」などの記述がある。間違いないか。
五 この「判決事実の概要」には、「一九四四年二月末ころから同年四月までの間、部下の軍人や民間人が上記女性らに対し、売春をさせる目的で上記慰安所に連行し、宿泊させ、脅すなどして売春を強要するなどしたような戦争犯罪行為を知り又は知り得たにもかかわらずこれを黙認した」との記述がある。「上記女性」とは、「ジャワ島セラマンほかの抑留所に収容中であったオランダ人女性」である。これらの記述は、「軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述」にあたらないのか。
六 一九九三年八月四日、政府は、いわゆる河野談話とともに「いわゆる従軍慰安婦問題の調査結果について」を発表した。これは、「同日の調査結果の発表までに政府が発見した資料」の概要を明らかにしたものである。そこには、〔法務省関係〕(バタビア臨時軍法会議の記録)があり、「一九四四年二月末ころから同年四月までの間、部下の軍人や民間人が上記女性(「ジャワ島セラマンほかの抑留所に収容中であったオランダ人女性」)らに対し、売春をさせる目的で上記慰安所に連行し、宿泊させ、脅すなどして売春を強要するなどしたような戦争犯罪行為を知り又は知り得たにもかかわらずこれを黙認した」との記述がある。これが、「軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述」にあたることは明白である。「同日の調査結果の発表までに政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらなかったところである」とした「答弁書」は誤りであり、訂正するべきと考えるが、安倍内閣の見解を問う。

 右質問する。



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