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平成二十五年六月十七日提出
質問第一〇七号

憲法の投票価値の平等の要求に係る政府見解に関する質問主意書

提出者  岡田克也




憲法の投票価値の平等の要求に係る政府見解に関する質問主意書


 平成二十五年六月五日に私が提出した「投票価値の平等及び区割り改定法案に関する質問主意書」に対する答弁書(同年六月十四日送付)は、私が政府自身の見解を問うているにもかかわらず、最高裁判決を引用するのみで何ら質問に答えておらず、極めて不十分かつ不誠実なものである。
 そこで改めて、憲法の投票価値の平等の要求に係る政府見解について、以下質問する。政府自身の見解について、的確にお答えいただきたい。

一 政府は、区画審設置法三条に規定されていた「一人別枠方式」は、平成二十一年総選挙時において、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていたと認識しているのか。
二 一人別枠方式を廃止し、小選挙区を人口比例で都道府県に配分すれば、定数二百九十五の場合、例えば、東京都の小選挙区数は五増、神奈川県は三増となるところ、緊急是正法及び区割り改定法案では、現在の小選挙区数のまま据え置かれているが、これが憲法の投票価値の平等の要求に反していないといえるのはなぜか。
三 緊急是正法及び区割り改定法案では、大阪府より人口が多い神奈川県の小選挙区数が大阪府の小選挙区数より少ない逆転現象が生じているが、これが憲法の投票価値の平等の要求に反していないといえるのはなぜか。
四 一人別枠方式を廃止し、小選挙区を人口比例で都道府県に配分すれば、定数二百九十五の場合、鳥取県の小選挙区数は一となるところ、緊急是正法及び区割り改定法案では二となっているが、鳥取県の小選挙区数が一とならない合理的な理由について説明されたい。
五 政府は、選挙区間の最大較差が二倍未満であれば、憲法の投票価値の平等の要求に反していないと認識しているのか。
六 選挙区間の最大較差が二倍未満であれば、憲法の投票価値の平等の要求に反していないとの見解を示した最高裁判決はあるか。

 右質問する。



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