衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十五年六月二十一日提出
質問第一一八号

司法試験受験回数制限の緩和に伴う経過措置に関する質問主意書

提出者  小池政就




司法試験受験回数制限の緩和に伴う経過措置に関する質問主意書


 司法試験法第4条によると、法科大学院課程の修了者は、同課程修了の日後の最初の4月1日から5年間の期間(受験期間)において3回の範囲内で受験することができ、司法試験予備試験の合格者については、同試験合格発表の日後の最初の4月1日から5年間の期間(受験期間)において3回の範囲内で受験することができる。
 かかる回数規制について、平成25年6月の法曹養成制度検討会議取りまとめ(案)によると、「受験回数制限制度は維持した上で、法科大学院修了又は予備試験合格後5年以内に5回まで受験できるよう、その制限を緩和することとするべきである。」「なお、この場合、既に3回受験して資格を失った者であっても、法科大学院修了又は予備試験合格後5年を経過していない場合には、受験資格が認められることとなる。」とされている。
 しかし、「既に5年を経過した者について」は、「新制度開始後に受験資格を認める経過措置はとらない」、とされている。
 これらの事情を踏まえて、以下の点について政府の見解をうかがいたい。

一 法曹養成制度検討会議取りまとめ(案)に従った新制度が制定され、新制度が運用された場合、新制度下の受験生は、5回司法試験を受験できる一方、「既に5年を経過した者」は3回の受験機会しか与えられなかったこととなる。かかる運用は、新制度下の受験生と同等の費用と年月を法科大学院の卒業のために費やした「既に5年を経過した者」に対する、不当な差別とならないか。
二 法曹養成制度検討会議取りまとめ(案)によると、「既に5年を経過した者」に経過措置をとらない理由は、「法科大学院教育の成果が維持される期間を過ぎていると考えられるため」、とされている。しかし、成果の維持の期間は個人ごとに異なるものである。実際に司法試験を受験させないと、成果維持の期間について計ることはできないのではないか。
三 「既に5年を経過した者」のうちの多くの者は、平成14年に閣議決定された、司法試験合格者を年間3千人とする計画を前提に、一定の合格率を期待して法科大学院に入学した者である。しかし現実には、合格者数は3千人には遠く及ばず、合格率も当初の予想をはるかに下回るものとなっている。「既に5年を経過した者」に経過措置をとらない、とすることは、これらの者に対し、あまりに酷ではないか。「既に5年を経過した者」について、新制度開始後に受験資格を認める経過措置を認めた場合、制度上、何らかの支障が生じると考えるか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.