質問本文情報
平成二十五年六月二十四日提出質問第一二四号
ドメスティック・バイオレンス被害者の保護に関する質問主意書
提出者 小池政就
ドメスティック・バイオレンス被害者の保護に関する質問主意書
ドメスティック・バイオレンス(以下DVという)の加害者が、その被害者の所在を特定するために探偵業者を利用して居所を特定し、殺人未遂事件を起こした(平成二十五年五月二十一日神奈川県伊勢原市)。
現在DV被害に関しては「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」により、被害者の保護が図られている。また、ストーカー被害に関しては「ストーカー行為等の規制等に関する法律」により、被害者の保護が図られている。
被害者保護の一環として、加害者が被害者の現在の居所を知るために住民票の写しの交付を受けようとしても、「住民基本台帳事務処理要領」(総務省)、「住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令の一部を改正する省令及び戸籍の附票の写しの交付に関する省令の一部を改正する省令について(通知)」(総務省・平成十六年五月三十一日発出)などにより、被害者の申し出により加害者に対して情報を提供しない、という措置が、行政上とられている。
しかし、行政がかかる措置をとったとしても、加害者が探偵業者を利用して居所を突き止めた場合、保護策の実効性が損なわれることとなる。
このような事実を前提に、以下の点について、政府の見解をうかがいたい。
現在は、探偵業法第七条により、依頼者から調査結果を犯罪行為等に用いない旨を示す書面の交付を受けなくてはならないことが定められている。しかし、依頼者側が書面の交付にあたって自己の意図を明らかにしないことが多く、探偵業者を利用した事件が引き続き起きている。探偵業者からも法整備を求める声が上がっており、社団法人探偵協会が平成二十三年に出版した「探偵入門マニュアル」十七ページに、ストーカー、DV事案に関して「少し脱線しますが、探偵が上記2法(「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)の適用を受けている人物を調査しないために、同法適用者であるのか?どうか?の職務上照会権が必要であると社団法人探偵協会では考えています。自治体や警察署に対する照会が可能となるような法整備も急がれる部分です。」との記述がある。
そこで、探偵業者が失踪人捜査の業務請負契約をする場合には、業務を開始するに当たりDVやストーカー等の犯罪性のある事案に関する案件でないことを警察に確認する義務を課すなど、何らかの規制を設けることを検討すべきではないか。政府の見解をうかがいたい。
二 探偵業について、警察庁が都道府県警察担当者から平成二十二年六月十八日に行ったヒアリングによれば、探偵業の実施原則違反に罰則を設けるべきという意見も出たとされている。探偵業者が営利目的のために、ストーカー、DV事案に関する案件であるという事実を知りつつ調査を行った場合にも懲罰を科せるように、罰則を設けるべきではないか。
右質問する。