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平成二十五年八月五日提出
質問第一二号

成年後見制度に関する質問主意書

提出者  鈴木貴子




成年後見制度に関する質問主意書


 成年後見制度に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一八三第一三三号、以下「答弁書」という。)を踏まえ、以下、質問する。

一 答弁書によると、当該質問の一から二十四までについては「いずれも、政府として把握しておらず、お答えすることは困難である。」とされるが、「把握することが不可能であるため」、もしくは「把握することは可能だが、その必要がないため」なのか、政府として把握していない理由を詳細に明らかにされたい。
二 一の質問に対する答弁が、「把握することが不可能であるため」ならば、不可能である理由を、「把握することは可能だが、その必要がないため」ならば、その必要がない理由を、それぞれ具体的に明らかにされたい。
三 刑事施設に収容されている者(以下「被収容者」という。)の高齢化等に伴い、専門家やマスメディアにより刑事施設の福祉施設化が指摘されていること等を踏まえれば、被収容者の処遇改善を図るための基礎データとして、被収容者の成年後見制度の適用状況や家事審判手続上の刑事施設の対応、協力状況を政府として把握することが重要と考えるが、法務大臣の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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