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平成二十五年十一月十三日提出
質問第六七号

外国の情報機関による盗聴に対する安倍晋三内閣の認識等に関する再質問主意書

提出者  鈴木貴子




外国の情報機関による盗聴に対する安倍晋三内閣の認識等に関する再質問主意書


 アメリカの国家安全保障局がドイツのメルケル首相の通話を盗聴していたとの報道がなされている。アメリカのオバマ大統領に直接抗議したメルケル首相に対し、同大統領は謝罪をしている。またドイツに限らず、他国に対してもアメリカが盗聴をしていたことも報じられている。右の一連の流れと「前回答弁書」(内閣衆質一八五第三九号)を踏まえ、再質問する。

一 盗聴の定義に対する安倍晋三内閣の認識について、「前回答弁書」では「一般に、法令上の根拠なく他人の会話等をひそかに聞き取ることをいうと承知している。」との答弁がなされている。我が国において、盗聴することが許されることはあるか。あるのなら、それは誰が誰に対して、どのような場合に行われる時であるのか、詳細に説明されたい。
二 「前回答弁書」では、一九六五年以降、他国に対して盗聴を行ったという事例があるかという問いに対し、「政府においては、法令を遵守し、適正な情報収集活動を行っている。」との答弁がなされている。右は、一九六五年以降、政府として盗聴をしていないという意味であるのか、または盗聴をしているが、法令に違反するものではなかったという意味であるのか。明確な答弁を求める。
三 「前回答弁書」では、「なお、現在、政府においては、情報保全上の問題があるとは考えていない。」との答弁がなされている。右答弁には「現在」とあるが、過去に情報保全上の問題が生じたことはあったか。あったのなら、それはどのようなものであったのか、直近の五事例につき説明されたい。
四 「前回答弁書」では、今回明らかになった、アメリカによるドイツへの盗聴行為と同様の行為が我が国に対してあったか否かは、何ら明らかにされていない。それでも政府が「情報保全上の問題があるとは考えていない。」と言い切る根拠は何であるのか、明らかにされたい。

 右質問する。



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