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平成二十五年十一月十八日提出
質問第七四号

防衛省の秘密解除後の文書公開と破棄に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




防衛省の秘密解除後の文書公開と破棄に関する質問主意書


 防衛省(その前身の防衛庁も含む)が、秘密区分の指定(省秘、防衛秘密、特別防衛秘密)をした文書(資料、画図等も含む)が、時間の経過とともに、どのような状態になったのか、お尋ねする。

一 これまで、秘密区分を指定した文書は何件、何点あるか。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密ごとにお示し願いたい。
二 そのうち、秘密区分の指定が解除された文書は何件、何点か。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密ごとにお示し願いたい。
三 秘密区分の指定がなされ、その指定が解除されない前に、廃棄された文書は何件、何点あるか。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密ごとにお示し願いたい。
 また、これらの文書が秘密区分の指定がなされたまま、廃棄してしまった、主な理由をお示し願いたい。また、これら廃棄された文書のうち、定められた保存期間前に廃棄されたものは、何件、何点あるのか。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密ごとにお示し願いたい。
四 秘密区分の指定が解除された文書のうち、廃棄されているものは何件、何点か。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密ごとにお示し願いたい。
五 秘密区分の指定が解除された文書のうち、廃棄されていないものは、すべて公開可能か、否か。否の場合は、その理由をお示し下さい。
六 秘密区分の指定が解除された文書のうち、取り扱い上の注意を要するとして、提供できない文書があるということが、平成十九年三月二十二日付け、防衛省調査課から、長妻昭議員に提出された「最近、秘密区分が解除された文書について」というタイトルの文書で示されている。
 但し書きでは、「取り扱い上の注意を要する文書」の説明として「当該事務に関与しない職員にみだりに知られることが業務の遂行に支障を与えるおそれのあるもの」とある。このように秘密区分の指定の解除後においても、提供できない文書は、現在、何件、何点存在するか。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密ごとにお示し願いたい。
 また、平成十九年三月二十二日の調査課の文書にある記述と同様の運用が現在もなされているのか。お示し願いたい。
七 秘密区分の指定の解除後に、廃棄された文書が廃棄されるまでの平均年限と、最短年限をお示し願いたい。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密ごとにお示し願いたい。
八 秘密区分の指定の解除後に、保存期間前に廃棄された文書は、何件、何点あるか。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密ごとにお示し願いたい。
九 以上を踏まえ、防衛省における秘密指定および秘密指定解除の在り方について、今後の課題について、政府のご見解をお示し願いたい。
 質問番号ごとに、具体的にご回答をいただきたい。

 右質問する。



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