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平成二十五年十一月二十一日提出
質問第七八号

一九七二年の沖縄返還時における有事の際の核持ち込みに係る密約に対する安倍晋三内閣の認識に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木貴子




一九七二年の沖縄返還時における有事の際の核持ち込みに係る密約に対する安倍晋三内閣の認識に関する第三回質問主意書


 二〇〇九年九月十六日、当時の鳩山由紀夫内閣における岡田克也外務大臣は、以下の四点に関し、いわゆる密約があったと言われていることにつき、外務省において「いわゆる『密約』問題に関する有識者委員会」(以下、「委員会」という。)を立ち上げ、同年十一月末を目処にその存在の有無を徹底調査する旨の大臣命令を同省に出したと承知する。
@ 一九六〇年一月の安保条約改定時の、核持ち込みに関する密約
A 同じく、朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に関する密約
B 一九七二年の沖縄返還時の、有事の際の核持ち込みに関する密約
C 同じく、原状回復補償費の肩代わりに関する密約
 そして二〇一〇年三月九日、岡田大臣は、「委員会」の調査結果をまとめた報告書(以下、「報告書」という。)を公表した。
 「報告書」におけるBに関連した内容は、前回並びに前々回質問主意書で指摘した通りである。
 右と「前回答弁書」(内閣衆質一八五第五九号)並びに「前々回答弁書」(内閣衆質一八五第三六号)を踏まえ、再度質問する。

一 安倍晋三内閣総理大臣並びに岸田文雄外務大臣は、前々回質問主意書の内容並びに「前々回答弁書」の内容に自身で目を通し、その内容を把握しているかとの問いに対し、「前回答弁書」では「外務省北米局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。」とされているだけである。右の決裁にあたり、署名した者の官職氏名を全て挙げられたい。
二 安倍総理と岸田大臣は、当方が提出した質問主意書並びにそれに対する「前回答弁書」、「前々回答弁書」に自ら目を通し、その内容を正確に把握しているのか。それとも担当部署に丸投げし、ただ署名をしているだけなのか。明確に答えられたい。
三 「前回答弁書」では、前回質問主意書で問うた質問四から七に対し、「お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十一月五日内閣衆質一八五第三六号)一から五までについてでお答えしたとおりである。」との答弁がなされているが、質問にしっかりと答えられていない。国民の代表たる国会議員の質問に対する答弁として、とても誠実なものではないと考えるが、安倍総理、岸田大臣の見解如何。
四 Bは密約であったのか。「報告書」やその他の見解を引用するのではなく、安倍内閣としての認識を、安倍内閣の言葉で示されたい。
五 過去に鈴木宗男元衆議院議員が提出した質問主意書に対する、第一次安倍内閣の時に閣議決定された政府答弁書(例えば内閣衆質一六六第三九九号、四二二号)では、Bの密約に関し「御指摘の報道等については承知しているが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」との答弁がなされている。「報告書」におけるBの密約についての内容並びに当時の外務省調査の結果と、自身が第一次内閣を率いていた時に閣議決定した答弁の内容との間に齟齬があると考えるが、安倍総理の見解如何。
六 かつて自身が率いていた内閣が、Bの密約に関して虚偽の答弁をし、国民に嘘をついていたという認識を安倍総理は有しているか。

 右質問する。



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