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平成二十五年十一月二十六日提出
質問第八六号

行政書士の行政書士証票の携行に関する質問主意書

提出者  田沼隆志




行政書士の行政書士証票の携行に関する質問主意書


 行政書士法の規定により、行政書士の有資格者は日本行政書士会連合会の行政書士名簿に登録され、行政書士となると行政書士証票を交付される。その一方で、行政書士でなくなった場合や、行政書士の業務が行えない間は、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならない。このように、行政書士法は行政書士がその業務を行える間に限って、行政書士が行政書士証票を保有することを規定していることから、行政書士証票が行政書士の身分を証するものであることは論を待たないと考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 行政書士がその業務の遂行にあたり官公庁に出向く場合は行政書士証票を携行すべきであり、官公庁の求めがあれば行政書士は行政書士証票を提示し、これにより行政書士たる身分を証明すべきである。行政書士の行政書士証票の携帯は権利ではなく義務であると考えるが、政府の見解を求める。

 右質問する。



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