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平成二十五年十一月二十七日提出
質問第九〇号

二〇一〇年九月に尖閣諸島沖で発生した衝突事件に係る現安倍内閣における行政改革・公務員制度改革担当大臣の当時の発言等に関する質問主意書

提出者  鈴木貴子




二〇一〇年九月に尖閣諸島沖で発生した衝突事件に係る現安倍内閣における行政改革・公務員制度改革担当大臣の当時の発言等に関する質問主意書


 二〇一〇年九月七日、尖閣諸島周辺に侵入した中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に衝突する事件(以下、「衝突事件」とする。)が起きた。右を受け、同月八日、石垣海上保安部は同漁船の※(注)基雄船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したものの、同月二十四日、那覇地方検察庁の鈴木享次席検事は、同船長を処分保留として釈放することを発表し、翌二十五日午前一時半過ぎに釈放がなされた。右の事件が発生した当時、内閣官房長官を務めていた仙谷由人氏が、本年九月十九日、時事通信社のインタビューに応じている。例えば本年九月二十四日付北海道新聞に掲載されている、「衝突中国漁船の船長釈放 仙谷氏 政治関与認める 背景に菅元首相の指示」との見出し記事(以下、「記事」とする。)では、「次官に対し、言葉としてこういう言い方はしていないが、政治的・外交的問題もあるので自主的に検察庁内部で(船長の)身柄を釈放することをやってもらいたい、というようなことを僕から言っている」、「中国が来ないとどうするのか。これは菅氏も大変焦りだした。『解決を急いでくれ』というような話だった」と語ったとある。
 右につき、「政府答弁書一」(内閣衆質一八五第三八号)では「御指摘の事件の被疑者を釈放するとの方針は、検察当局において、法と証拠に基づいて決定されたものであり、当該方針の決定に関して、関係省庁との折衝及び協議が行われたことはないと承知している。」との答弁がなされている。「政府答弁書二」(内閣衆質一八五第六六号)でも「前回答弁書二から四までについてでお答えしたとおりである。」と、同じ内容の答弁が繰り返されている。右を踏まえ、質問する。

一 二〇一〇年十月六日の衆議院本会議において、現在、行政改革・公務員制度改革担当大臣の任に就かれている稲田朋美氏は、「衝突事件」に対し、「総理及び菅内閣の閣僚は、釈放は那覇地検の独自の判断であったと言い、検察当局も同じことを言っています。だれも信じない、ひきょうな責任逃れです。」と、また同年十一月十二日の衆議院法務委員会において「私は、検察が今回、外交問題やら国民の生活に対する影響を考えて、まさしく超法規的に中国人船長を釈放したこと、これは、もしそれが検察の判断だとすれば、検察の越権行為だと思っております。そして、その判断にも問題があったと思っております。」と発言していると承知するが、確認を求める。
二 安倍内閣として、菅内閣が繰り返し述べていた、「衝突事件」を起こした中国漁船の船長を釈放したのはあくまで那覇地検独自の判断であるとした当時の説明は、一の稲田大臣の過去の発言にあるように、誰も信じない、ひきょうな責任逃れであったと認識しているか。
三 安倍内閣として、「衝突事件」に関連し、一の稲田大臣の発言にあるように、那覇地検が独自に中国漁船船長を釈放することを判断したのは越権行為であったと認識しているか。
四 稲田大臣として、「記事」にある仙谷元長官の発言は真実を反映したものであると認識しているか。
五 稲田大臣として、自身が属する安倍内閣が閣議決定した「政府答弁書一」及び「政府答弁書二」の内容は、当時の自身の発言に照らし、真実を反映したものであると認識しているか。

 右質問する。



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