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平成二十五年十一月二十七日提出
質問第九三号

二〇一〇年九月に尖閣諸島沖で発生した衝突事件に係る現安倍内閣における法務大臣の当時の発言等に関する質問主意書

提出者  鈴木貴子




二〇一〇年九月に尖閣諸島沖で発生した衝突事件に係る現安倍内閣における法務大臣の当時の発言等に関する質問主意書


 二〇一〇年九月七日、尖閣諸島周辺に侵入した中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に衝突する事件(以下、「衝突事件」とする。)が起きた。右を受け、同月八日、石垣海上保安部は同漁船の※(注)基雄船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したものの、同月二十四日、那覇地方検察庁の鈴木享次席検事は、同船長を処分保留として釈放することを発表し、翌二十五日午前一時半過ぎに釈放がなされた。右の事件が発生した当時、内閣官房長官を務めていた仙谷由人氏が、本年九月十九日、時事通信社のインタビューに応じている。例えば本年九月二十四日付北海道新聞に掲載されている、「衝突中国漁船の船長釈放 仙谷氏 政治関与認める 背景に菅元首相の指示」との見出し記事(以下、「記事」とする。)では、「次官に対し、言葉としてこういう言い方はしていないが、政治的・外交的問題もあるので自主的に検察庁内部で(船長の)身柄を釈放することをやってもらいたい、というようなことを僕から言っている」、「中国が来ないとどうするのか。これは菅氏も大変焦りだした。『解決を急いでくれ』というような話だった」と語ったとある。
 右につき、「政府答弁書一」(内閣衆質一八五第三八号)では「御指摘の事件の被疑者を釈放するとの方針は、検察当局において、法と証拠に基づいて決定されたものであり、当該方針の決定に関して、関係省庁との折衝及び協議が行われたことはないと承知している。」との答弁がなされている。「政府答弁書二」(内閣衆質一八五第六六号)でも「前回答弁書二から四までについてでお答えしたとおりである。」と、同じ内容の答弁が繰り返されている。右を踏まえ、質問する。

一 二〇一〇年十月六日の衆議院本会議において、現在法務大臣の任に就かれている谷垣禎一氏は、「衝突事件」に対し、「今回起きた尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件をめぐる一連の経緯は、まさにこうした菅政権の根本的な欠陥が外交面であらわれたものにすぎません。」、「那覇地検は、去る九月二十四日、(中略)逮捕、勾留していた中国人船長を、処分保留のまま釈放を決定いたしました。那覇地検次席検事は、国民への影響や今後の日中関係を考慮したとその理由を説明しておりますが、こうした日中関係への配慮については那覇地検が判断できる能力も判断すべき権限もないことは明らかであり、この発言は、むしろ地検として、政治判断が背景にあったことを暗に示唆したものと受けとめる方が自然であります。」、「政府は、釈放の際に行われた今後の日中関係への考慮という判断は、あくまで那覇地検なり上級庁である最高検の責任において行われたものであり、そこに政治介入は一切なかったとの欺瞞的説明をされています。これが事実であるとすれば、検察官僚が、重大な外交関係を含む総合的な国益の判断を、政治を排除して独自に行ったということになります。菅政権から透けて見える態度は、検察への責任転嫁という無責任きわまりない姿勢です。」と発言していると承知するが、確認を求める。
二 安倍内閣として、当時の菅内閣は外交面においてどのような欠陥があったと認識しているか。
三 安倍内閣として、「衝突事件」に対する当時の菅内閣の対応は、一の谷垣大臣の過去の発言にあるように、当時の菅政権の根本的な欠陥が外交面であらわれたものであると認識しているか。
四 安倍内閣として、一の谷垣大臣の過去の発言にあるように、那覇地検にはそもそも「衝突事件」を起こした中国漁船の船長を釈放することを決定する能力も権限もなかったと認識しているか。
五 安倍内閣として、一の谷垣大臣の過去の発言にあるように、那覇地検が「衝突事件」を起こした中国漁船の船長の釈放を決定した背後には、政治的判断があったと認識しているか。
六 安倍内閣として、「衝突事件」に対する当時の菅内閣の対応は、他国の圧力に屈した結果のものであり、けしからぬものであると認識しているか。
七 安倍内閣として、「衝突事件」を起こした船長の釈放は、一の谷垣大臣の過去の発言にあるように、今後の日中関係を考慮した那覇地検なり上級庁の最高検が独自に判断したものであったと説明したことは、欺瞞的なものであったと認識しているか。
八 谷垣大臣として、「記事」にある仙谷元長官の発言は真実を反映したものであると認識しているか。
九 谷垣大臣として、自身が属する安倍内閣が閣議決定した「政府答弁書一」及び「政府答弁書二」の内容は、当時の自身の発言に照らし、真実を反映したものであると認識しているか。

 右質問する。



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