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平成二十五年十一月二十八日提出
質問第九七号

いわゆる特定秘密保護法案に関する質問主意書

提出者  鈴木貴子




いわゆる特定秘密保護法案に関する質問主意書


 本年十一月二十六日、「特定秘密の保護に関する法律案」、いわゆる特定秘密保護法案が衆議院で可決した。右を踏まえ、質問する。

一 特定秘密保護法案の中で規定されている秘密の定義につき、改めて説明されたい。
二 現時点で、一の秘密に該当する案件はどれだけあるか明らかにされたい。
三 一の秘密は、誰の決裁によって決定されるのか明らかにされたい。
四 特定秘密保護法案は、公務員が一の秘密を洩らした際の罰則を設けることが主たる趣旨であると承知するが、同法案で規定される公務員の定義につき、説明されたい。
五 特定秘密保護法案における公務員には、大臣、副大臣、大臣政務官の政務三役も当然含まれると考えるが、確認を求める。
六 特定秘密保護法案において、秘密を扱うのに適しているか否かを調べる基準として「適正評価」という概念が盛り込まれていると承知する。右の適正評価には、飲酒の節度や借金の状況等、プライベートに関わる内容も含まれているとのことであるが、その内容を改めて説明されたい。
七 適正評価は、誰によって行われ、誰の決裁によって、ある公務員が該当するか否かが決められるのか説明されたい。
八 政務三役にも、秘密を扱うのに適しているか否かを調べる基準として、適正評価が適用されるのか。されるのなら、それは誰の責任で決められ、その結果は誰によりどのような方法を持って当該政務三役に通知されるのか。それぞれ詳細に説明されたい。
九 八で、適正評価の結果一の秘密を扱うのに適していないとされた政務三役には、一の秘密は提供されないものと理解して良いか。
十 九に関連し、例外措置として、適正評価の結果一の秘密を扱うのに適していないとされた政務三役にも、一の秘密が提供されることはあり得るか。あり得るのなら、それはどのような場合によってか。
十一 特定秘密保護法案は、一の秘密等国家の重要機密を政治家から隔離し、官僚による機密情報の独占をもたらすものとなるのではないか。
十二 一の秘密とそれ以外の秘密は、法的にどのような区分がなされるのか。
十三 十二の秘密の漏えいを防ぐための法的手段には、どのようなものがあるか。

 右質問する。



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