質問本文情報
平成二十五年十二月三日提出質問第一一四号
一九七二年の沖縄返還時の原状回復補償費の肩代わりに係る密約についての質問主意書に対する安倍晋三内閣の答弁ぶりに関する質問主意書
提出者 鈴木貴子
一九七二年の沖縄返還時の原状回復補償費の肩代わりに係る密約についての質問主意書に対する安倍晋三内閣の答弁ぶりに関する質問主意書
二〇〇九年九月十六日、当時の鳩山由紀夫内閣における岡田克也外務大臣は、以下の四点、
@ 一九六〇年一月の安保条約改定時の、核持ち込みに関する密約
A 同じく、朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に関する密約
B 一九七二年の沖縄返還時の、有事の際の核持ち込みに関する密約
C 同じく、原状回復補償費の肩代わりに関する密約
に関し、いわゆる密約があったと言われていることにつき、外務省において「いわゆる『密約』問題に関する有識者委員会」(以下、「委員会」という。)を立ち上げ、同年十一月末を目処にその存在の有無を徹底調査する旨の大臣命令を同省に出し、二〇一〇年三月九日、岡田大臣は、「委員会」の調査結果をまとめた報告書(以下、「報告書」という。)を公表した。
「報告書」におけるCに関連した内容は、これまで累次にわたる質問主意書の中で指摘した通りである。
右と「政府答弁書一」(内閣衆質一八五第三七号)、「政府答弁書二」(内閣衆質一八五第六〇号)並びに「政府答弁書三」(内閣衆質一八五第七九号)を踏まえ、質問する。
二 安倍総理と岸田大臣は、当方が提出した質問主意書並びにそれに対する「前回答弁書」、「前々回答弁書」に自ら目を通し、その内容を正確に把握しているのか。それとも担当部署に丸投げし、ただ署名をしているだけなのかとの問いに対し、「政府答弁書三」では「政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁している。」との答弁がなされている。右答弁における「誠実」の定義如何。
三 Cは密約であったのか否か、「報告書」やその他の見解を引用するのではなく、安倍内閣としての認識を、安倍内閣の言葉で示されたいとの問いに対し、「政府答弁書三」では「先の答弁書(内閣衆質一八五第三七号)一から五までについてでお答えしたとおりである。」との答弁がなされているだけである。当方は、「政府答弁書一」の内容を読んでも、何ら明確な答弁はなされていないと考えたところ、右の質問をしたものである。それに対し、政府が更に右のような答弁を繰り返すことは、二で政府が定義する誠実なものであると言えるか。
四 過去に鈴木宗男元衆議院議員が提出した質問主意書に対し、第一次安倍内閣の時に閣議決定された政府答弁書(例えば内閣衆質一六六第一五号、二三二号、二三三号、二三四号、四二〇号、四六八号、四七二号)では、Cの密約に関し「沖縄返還に際する支払に関する日米間の合意は、第六十七回国会における琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(昭和四十七年条約第二号。以下「沖縄返還協定」という。)についての審議が行われた当時から歴代の外務大臣等が一貫して繰り返し説明しているとおり、沖縄返還協定がすべてであって、外務省としては、御指摘の調査等をする必要はないと考えている。」との答弁がなされている。安倍総理として、第一次内閣時には、Cに関して調査をすることすら拒んでいた理由は何かとの問いに対し、「政府答弁書三」では「先の答弁書(内閣衆質一八五第三七号)一から五までについてでお答えしたとおりである。」との答弁がなされているだけである。政府が右のような答弁を繰り返すことは、二で政府が定義する誠実なものであると言えるか。
五 安倍総理として、現時点においても、かつて自身の内閣の下で閣議により決定した五の答弁と同じ認識を有しているかとの問いに対し、「政府答弁書三」では「先の答弁書(内閣衆質一八五第三七号)一から五までについてでお答えしたとおりである。」との答弁がなされているだけである。政府が右のような答弁を繰り返すことは、二で政府が定義する誠実なものであると言えるか。
六 かつて自身が率いていた内閣が、Cに関して虚偽の答弁をし、国民に嘘をついていたという認識を安倍総理は有しているかとの問いに対し、「政府答弁書三」では「先の答弁書(内閣衆質一八五第三七号)一から五までについてでお答えしたとおりである。」との答弁がなされているだけである。政府が右のような答弁を繰り返すことは、二で政府が定義する誠実なものであると言えるか。
右質問する。