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平成二十五年十二月四日提出
質問第一一八号

行政改革に関する質問主意書

提出者  小川淳也




行政改革に関する質問主意書


 消費税引き上げを決定した安倍内閣の行政改革に関する取組状況について質問する。

 (天下り関係)
一の1 民主党政権では鳩山総理の「公務員の再就職について、府省庁によるあっせんを直ちに禁止するとともに、官民人材交流センターによるあっせんも(中略)今後一切行わない」(平成二十一年九月二十九日閣議)という発言に基づき、府省庁による天下りあっせんは行ってこなかった。この鳩山総理の発言は現内閣においても有効か。
一の2 現内閣において、国家公務員の再就職に関し、官民人材交流センターによるものを含めて、あっせんを行った事実はあるか。あるとすれば、あっせんを行った再就職者の人数、再就職した個々の公務員の最終官職、再就職先の法人・団体名及び再就職先の役職を明らかにされたい。
一の3 仮に現内閣においてあっせんを行っていない場合、それは政府として方針を決定したことによるものか、それとも総理、官房長官若しくはこれらに類するものが各府省庁に命じたことによるものか、或いは府省庁の自主的な自粛によるものか。
一の4 総理、官房長官若しくは稲田行政改革担当・公務員制度改革担当大臣は、国家公務員の再就職支援について、各府省庁若しくは官民人材交流センターに対して何らかの指示を行ったことはあるか。行ったことがある場合、それはいかなる内容か。
一の5 官民人材交流センターは国家公務員法第十八条の六により、内閣総理大臣の「職員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う」事務を委任されている。仮に官民人材交流センターが何らの根拠無しに国家公務員再就職のあっせんを行っていない場合、官民人材交流センターは法に反し、自らの事務を懈怠していることになるのではないか。
一の6 総務省が行っている国家公務員法第百六条の二十五第一項等の規定に基づく報告によれば、本年三月三十一日に離職した国土交通省鉄道局施設課の職員が五月一日に京浜急行株式会社に再就職している。この再就職について、官民人材交流センターを含め、政府によるあっせんはあったか。
一の7 前記の再就職事例について内閣は適正な再就職と考える理由は何か。
一の8 政府は国家公務員の再就職支援として民間の再就職支援会社の活用を行っているが、右記の事例を踏まえると、民間の再就職支援会社が再就職を支援するにあたり、一定の基準が必要ではないか。例えば、旧国家公務員法の規定を参考に「再就職支援対象公務員が退職前五年間に在職していた国の機関等と密接な関係のある営利企業を再就職先として紹介してはならない」などの規定が必要であると考えるが、政府の見解は如何か。
 (行政事業レビュー関係)
二の1 現内閣は「行政事業レビューの実施等について」(平成二十五年四月五日閣議決定)によって、「行政事業レビュー(国丸ごと仕分け)の実施について(平成二十三年六月七日閣議決定)」を廃止した。その理由は何か。
二の2 現内閣の行政事業レビューは、「行政事業レビュー実施要領」(平成二十五年四月二日)により、外部有識者の点検の対象事業を「前年度に新規に開始したもの」「翌年度予算の概算要求に向けて事業の継続の是非等を判断する必要があるもの」等に限定している。政府の行うすべての事業を外部有識者の点検の対象としない理由は何か。
二の3 行政事業レビューは外部の目をもって点検することに意義があると考えるが、事業の実施主体が行う内部点検で行政事業レビューの本来の目的が実現できると考えるか。
二の4 政府の行う事業に対する評価、点検は総務省の行政評価、財務省の予算執行調査、会計検査院の監査等、重層的に行われている。これに加えて、外部有識者の点検を受けない行政事業レビューを行う意義は何か。行政事業レビューは外部有識者の点検を受けることに意義があったが、その意義を失った行政事業レビューを引き続き実施する意味はあるか。
二の5 本年の行政事業レビューの平成二十六年度予算への反映額は約三千億円であり、昨年の約四千五百億円に比べ三分の二程度にとどまっているが、その理由は何か。外部有識者の点検対象事業を限定したことと因果関係があると考えるか。
二の6 本年の行政事業レビューについて、各府省庁ごとに@外部有識者会合で点検した事業数及び反映額(廃止、段階的廃止及び縮減の別)、A外部有識者会合の点検対象以外の事業数及び反映額(同前)を明らかにされたい。
 (国有資産関係)
三の1 「国有資産及び独立行政法人が保有する資産の売却等に係る工程表について」(平成二十四年八月一日行政改革実行本部決定)は、現内閣においても有効か。
三の2 現内閣において、右記の他、国若しくは独立行政法人が有する資産の売却計画はあるか。
三の3 三の1の工程表について、高輪衆議院議員宿舎跡地はじめ工程表に示した財産ごとに、現在までの進捗状況を明らかにされたい。
三の4 平成二十五年九月三十日現在の政府が保有する株式等有価証券について、それぞれの有価証券ごとに今後の売却等の取り扱い方針を明らかにされたい。
三の5 政府が保有する種類株について、その保有株式数、シェア、権利内容及び当該種類株を保有する理由を明らかにされたい。
 (公益法人関係)
四の1 国から公益法人等(「国所管の特例民法法人及び国所管の特例民法法人から新制度法人(公益社団・財団法人、一般社団・財団法人)へ移行した法人」を言う。以下同。)への契約に基づく支出に関し、平成二十三年度、平成二十四年度において、それぞれ契約数は何件か、また、その金額はいくらか。
四の2 四の1の質問の内、随意契約は、平成二十三年度、平成二十四年度においてそれぞれ何件か、また、その金額はそれぞれいくらか。
四の3 四の1の質問における支出総額の内、平成二十三年度、平成二十四年度において、国と国家公務員出身常勤理事在籍法人(「平成二十四年三月三十一日現在、国家公務員出身者が常勤理事として在籍している公益法人等。」を言う。以下同。)との契約は、それぞれ何件か、また、その金額はいくらか。
四の4 総務省行政評価局「国から補助・委託等を受けている公益法人に関する調査」(平成二十四年七月三十一日)に基づく勧告を受けた公益法人等との契約について、平成二十五年十二月一日時点における、契約毎の勧告に基づく改善の状況を明らかにされたい。
 (検査検定、資格認定関係)
五の1 総務省行政評価局「検査検定、資格認定等に係る利用者の負担軽減に関する調査」(平成二十三年十月十四日)により各事業について勧告がなされ、その勧告を踏まえ、平成二十四年八月二十二日に勧告に対する改善措置状況が公表されているが、公表時点で措置を実施していない、又は措置を予定している事業について、平成二十五年十二月一日時点における勧告を踏まえた措置の状況を事業別に明らかにされたい。
 (公益法人に対する支出の点検・公表関係)
六の1 平成二十四年六月一日付・行政改革実行本部決定「公益法人に対する支出の公表・点検の方針について」は、平成二十五年十二月一日時点で有効か。
六の2 安倍政権発足以降、公益法人に対する支出の点検・公表の方法・時期・公表内容等について、見直しを行ったことはあるか。
六の3 政府として、公益法人に対する支出の点検・公表の方法・時期・公表内容等について、見直しに向けた検討を行っているか。
 (公益法人移行に伴う透明性確保・権限付与見直し)
七の1 平成二十三年二月九日付「政府系公益法人の新制度への移行に係る対応について」(平成二十五年三月十八日最終改正)における、「政府系公益法人の役員選任の透明性の確保について」において、措置の要請を予定する旨記されているが、平成二十五年十二月一日時点で、新法人制度の認定等処分に際して、措置要請はどの法人に対して、また、具体的にどのような要請を行ったかを明らかにされたい。
七の2 前述の「政府系公益法人の役員選任の透明性の確保について」にて言及されている「役員就任について不透明な選任が行われているのではないかといった疑念をもたれるおそれがある場合」とは、公益法人行政担当室として具体的にどのような場合を想定しているか。また、過去具体的などのような場合に措置の要請を行ったか。
七の3 前述の「政府系公益法人の役員選任の透明性の確保について」にて言及されている「役員の選任における透明性の確保を図るための措置」とは、例示のある役員候補の公募の実施の他、公益法人行政担当室として具体的にどのような措置を想定しているか。また、過去具体的にどのような措置を要請したか。
七の4 前述の平成二十三年二月九日付「政府系公益法人の新制度への移行に係る対応について」において、移行後の事後チェックの観点を具体的に示しているが、平成二十五年十二月一日時点で、@継続支出、A一者応札、B業務独占の各観点から、府省庁別に、事後チェックを行った法人名・その内容を明らかにされたい。
七の5 七の4記載の事後チェックについては、その実施体制は任意とすることとしているが、公益法人行政担当室として、各府省にその基準を示したことはあるか、またその内容はどのようなものか。
七の6 七の4記載の事後チェックについては、その実施体制は任意とすることとしているが、府省別の実施体制を明らかにされたい。
七の7 平成二十三年七月十二日開催の行政刷新会議において報告された「政府系公益法人の見直しについて」中の、不要・過大な資産の国庫納付において、@各府省から国庫等納付要請を行い、納付の時期・金額が未定とされたものについて、平成二十五年十二月一日時点での対応如何。A各府省において納付要請を検討中のものについて、平成二十五年十二月一日時点での対応如何。B各府省から国庫納付要請をしたが、法人から納付困難との回答があったものについて、平成二十五年十二月一日時点での対応如何。
 (公用車)
八の1 平成二十四年六月一日開催・行政改革実行本部において、当時の岡田副総理より各大臣に対して「公用車の運用の見直しについて」に基づき要請が行われたが、本要請は平成二十五年十二月一日時点で有効か。
八の2 平成二十五年十二月一日時点での自宅への送迎対象者は何名か、府省庁(附属機関、地方支分部局含む)、人事院ごとに明らかにされたい。
八の3 平成二十五年十二月一日時点の送迎対象者の内、公用車により自宅へ送迎を利用している者は何名か、府省庁(附属機関、地方支分部局含む)、人事院ごとに明らかにされたい。
八の4 各府省庁(附属機関、地方支分部局含む)、人事院における日中専属車により自宅送迎を利用している者は何名か、府省庁(附属機関、地方支分部局含む)、人事院ごとに明らかにされたい。
八の5 政府として、公用車の運用の見直しについて検討を行っているか。
 (独法役員人事)
九の1 「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定)は、現内閣においても有効か。
九の2 公務員OBが役員に就任している独法役員ポストについて後任者を任命しようとする場合及び新たに公務員OBを独法役員に任命しようとする場合、現内閣では公募により後任者を選考することとしているか。
九の3 公募を実施している場合、平成二十五年一月一日から同年十二月一日までの間に行った公募について、対象となるポスト、応募者数、役員就任者の氏名、役員に就任したものが公務員OBである場合その者の最終官歴を個々に明らかにされたい。
九の4 公募を実施していない場合、現内閣において独法役員はどのように人選されているのか。それは「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定)以前の人選方法とどこが異なるのか。
 (現役出向)
十の1 「退職管理基本方針について」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)は現内閣においても有効か。
十の2 右記基本方針の別添1に定める「人事交流機会に係る環境整備について」で定める、各大臣等の任命権の下に行われる独立行政法人、特殊会社、民間法人化された特殊法人・認可法人への国家公務員の役員出向について、平成二十五年一月一日以降の出向状況を府省庁別及び出向先法人等別に明らかにするとともに、現在の取り扱い方針を明らかにされたい。

 右質問する。



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