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平成二十六年二月十二日提出
質問第三〇号

医師又は保健師による労働者のストレスの状況を把握するための検査の義務付けに関する質問主意書

提出者  小池政就




医師又は保健師による労働者のストレスの状況を把握するための検査の義務付けに関する質問主意書


 平成二十五年十二月二十四日、労働政策審議会にて、ストレスチェックの義務化が提言された。
 ストレスチェックの義務化とは、事業者に対し、通常の健康診断とは別に、医師又は保健師による労働者のストレスの状況を把握するための検査を義務付けるものである。
 労働者のストレスに関連する症状・不調を確認するための項目としては、厚生労働省から「ひどく疲れた」「ゆううつだ」等の9項目が提示されている(第四十六回労働政策審議会安全衛生分科会平成二十二年十一月四日資料、第七十五回労働政策審議会安全衛生分科会平成二十五年九月二十五日議事録)。
 前記の提言に基づき、平成二十六年一月二十三日、厚生労働大臣は、ストレスチェック義務化等を内容とする「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」につき、労働政策審議会に諮問を行った。
 平成二十六年二月四日に、労働政策審議会は法案の要綱につきおおむね妥当と認めるとの答申を行った。
 これらの事情を踏まえて、以下の点について、明確に回答いただきたい。

一 日本産業衛生学会のワーキンググループ(「政策法制度委員会メンタルヘルスワーキンググループ」)において、大部分のワーキンググループメンバーが、ストレスチェック制度に関する科学的根拠の不足と運用上の不安を指摘した。
 政府として、ストレスチェック制度の科学的根拠を示すデータ等があれば、示されたい。
二 ストレスチェックが精神疾患の有無の振り分けに用いられるのではないか、との危惧が生じうる。
 また、仮にワーキンググループの指摘通り、科学的根拠の存在が疑われるとすると、検査結果にて「高ストレス」との判断が出された場合に、科学的根拠のない検査結果により労働者に不要な不安・動揺や思い込みを与え、心身の不調を誘発するおそれがある。
 このような危惧・おそれについて、政府の意見を伺いたい。

 右質問する。



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