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平成二十六年二月十二日提出
質問第三一号

NHK会長の各種発言に対する政府の見解に関する再質問主意書

提出者  鈴木貴子




NHK会長の各種発言に対する政府の見解に関する再質問主意書


 本年一月二十五日、日本放送協会(NHK)の会長に就任した籾井勝人氏が記者会見を行った。その会見場において籾井会長は、いわゆる従軍慰安婦問題について「戦争地域にはどこにもあったと思う」、尖閣諸島、竹島について「国際放送で尖閣、竹島など領土問題について明確に日本の立場を主張するのは当然だ」等、我が国の歴史、領土問題等に関連する発言(以下、「発言」とする。)をしていると承知する。右と「前回答弁書」(内閣衆質一八六第七号)を踏まえ、再質問する。

一 NHKの会長は、公の場で政治的問題に関する自身の意見を述べることは許されるかとの問いに対し、「前回答弁書」では「協会の会長の地位にある者が、一個人としての立場から公の場で意見を述べることは当然にあり得る」としつつも、「その際には、協会の会長の地位にあることも踏まえた適切な言動が求められる」と答弁している。NHK会長の言動としてあるべき姿を示しつつも、「前回答弁書」において、政府として「放送機関の代表者が行った個別の発言について、政府として見解を述べることは差し控えたい。」と、「発言」に関する見解を拒んでいるのはなぜか。
二 「発言」は、右「協会の会長の地位にあることも踏まえた適切な言動」に該当するか。政府の見解を明確に述べられたい。
三 「前回答弁書」で「協会の会長は、経営委員会が任命することとされている。また、法第五十五条第一項において、経営委員会は、会長が職務の執行の任に堪えないと認めるとき等は、これを罷免することができると定められている。」とされている。「発言」を就任記者会見の場で行った籾井会長は、「職務の執行の任に堪えない」状態にあるのではないのか。政府の見解如何。
四 NHK経営委員会について、その権限、職責、また委員会を構成する委員の選ばれ方、果たすべき職責、年間支払われる報酬の額等、詳細を説明されたい。
五 NHK経営委員会委員の中に、たとえば一九九三年の朝日新聞襲撃事件の実行犯を礼賛したり、東京都知事選挙において応援演説をし、他の候補を「人間のクズ」等と罵る等の言動を行う者がいるが、政府として、右を把握しているか。
六 籾井会長だけでなく、その会長を任命し、罷免する権限を持つ委員の中にもその任に堪えないと思われる問題発言をした者がいるが、政府の見解如何。
七 会長人事、そして経営委員会委員の人事を、政府として再考する考えはあるか。

 右質問する。



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